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国内旅行業務取扱管理者の過去問 平成30年度(2018年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問32

問題

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募集型企画旅行契約の部「旅行業者の解除権等-旅行開始前の解除」に関する次の記述のうち、旅行業者が旅行開始前に契約を解除できないものはどれか(いずれの場合も解除に係る旅行者への理由説明は行うものとする。)。
   1 .
旅行者が旅行業者があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
   2 .
宿泊を伴う国内旅行において、旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったため、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって10日目に当たる日に旅行を中止する旨を旅行者に通知したとき。
   3 .
運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
   4 .
スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
( 国内旅行業務取扱管理者試験 平成30年度(2018年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問32 )
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この過去問の解説 (3件)

24
全て標準旅行業約款募集の部第17条に定められている内容ですが、2は「10日目」ではなく「13日目」なので、これが誤りです。

なお、日帰りの国内旅行の場合は「3日目」です。

付箋メモを残すことが出来ます。
17
正解(契約を解除できないもの)は2です。

最少催行人員に達しなかった場合は、定められた期日までに旅行者へ旅行中止を通知しなければなりません。
国内旅行であれば、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(ただし日帰り旅行については3日目)に当たる日の前日がその最終期限です。
このケースでは既にその期限を過ぎているため、最少催行人員を理由とした中止はできません。

1、3、4はいずれも旅行業者からの契約解除(旅行中止を含む)が認められる事例です。
旅行そのものが実施できない場合と旅行者側に責がある場合(参加に問題がある等)とがあります。

4

1.記述の通りで、正しいです。

2.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって「10日目に当たる日」ではなく、「13日目まで」に通知しなければならないので、この場合は解除できないです。

3.4. 記述の通りで、正しいです。

以上より、2が正解(旅行業者が旅行開始前に契約を解除できないもの)です。

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