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国内旅行業務取扱管理者の過去問 平成30年度(2018年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問39

問題

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募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「旅程保証」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
旅行業者は、旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置を講じたことにより、約款に定める契約内容の重要な変更が生じたときは、変更補償金を支払わない。
   2 .
旅行業者は、約款に定める契約内容の重要な変更が生じた場合において、変更補償金を支払うこととなったときは、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に当該変更補償金を旅行者に支払う。
   3 .
旅行業者が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して1募集型企画旅行又は1受注型企画旅行につき旅行代金に10%を乗じた額をもって限度とする。
   4 .
旅行業者が変更補償金を支払った後に、当該変更について旅行業者に責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を旅行業者に返還しなければならない。この場合、旅行業者は、支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払う。
( 国内旅行業務取扱管理者試験 平成30年度(2018年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問39 )
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この過去問の解説 (3件)

25
正解(誤っているもの)は3です。

変更補償金の上限は、旅行者1名に対して旅行代金の「15%以上」
(実際には旅行業者ごとに上限率を定める)というのが正しい内容です。
また、千円に満たない場合は支払われないので、それが実質的な下限とも言えます。

1は正しい内容です。
変更補償金は、旅程中の「重要な変更」に対して適用されますが、設問にあるような緊急で止むを得ないケースは適用除外対象とされています。

2も正しい内容です。
変更補償金の支払い規定としてこのように定められています。

4も正しい内容です。
旅行業者に責が無い「変更補償金」と責がある場合の「損害賠償金」は二重で支払われません。
よって、先に変更補償金が適用されたあとで損害賠償に切り替わった場合は前者がノーカウント(つまり返還)となります。
ただ、現実的には変更補償金より損害賠償金の金額が上回るので、相殺で差額が追加支払いされるケースがほとんどです。

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10
1の「重要な変更」は、変更補償金を支払わない条件に該当するので、正しい内容です。

2は「30日以内」も含めて正しい説明です。

4は、変更補償金と損害賠償金の二重取りを防ぐための措置であり、これも正しいです。

3は「10%」ではなく「15%以上の旅行業者が定める率」なので、誤っています。

よって、正解は3です。

6

1.2.記述の通りで、正しいです。

3. 変更補償金の額は、旅行者1名に対して1募集型企画旅行又は1受注型企画旅行につき旅行代金に「15%以上の旅行業者が定める率」を乗じた額をもって限度とするので、「10%」は誤りです。

4.記述の通りで、正しいです。

以上より、3が正解(誤っているもの)です。

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