問題
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募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「特別補償規程」の「携帯品損害補償」に関する次の記述のうち、携帯品損害補償金の支払いの対象となるものはどれか(いずれも携帯品損害補償金の額は、約款に定める支払いが必要な最低額を上回っているものとする。)。
1 .
国内旅行において、旅行者が地震の発生に伴ってホテルから避難する際、混乱に巻き込まれたことにより壊れてしまったスマートフォン
2 .
ホテルのロビーで盗難に遭ったハンドバッグ
3 .
空港の搭乗待合室に置き忘れたデジタルカメラ
4 .
自由行動日の市内散策中に紛失した宿泊クーポン券
( 国内旅行業務取扱管理者試験 平成30年度(2018年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問42 )