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国内旅行業務取扱管理者の過去問 令和元年度(2019年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問41

問題

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標準旅行業約款に関して、募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「特別補償」「特別補償規程」に関する次の記述のうち、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。

a.旅行業者が損害賠償責任に基づき損害賠償金を支払う場合において、特別補償規程に基づく旅行業者の補償金支払義務は、旅行業者が支払うべき当該損害賠償金(特別補償規程により損害賠償金とみなされる補償金を含む。)に相当する額だけ縮減する。
b.添乗員、旅行業者の使用人又は代理人の受付が行われない場合において、旅行者がサービスの提供を最初に受ける運送・宿泊機関等が宿泊機関であるときは、当該施設への入場時から企画旅行参加中となる。
c.国内旅行の参加中に発生した大地震によって旅行者が身体に傷害を被り、その直接の結果として、20日間の入院をした場合は、旅行業者は、当該旅行者に特別補償規程で定める入院見舞金を支払う。
d.国内旅行の参加中に交通事故によって旅行者が身体に傷害を被り、その直接の結果として、救急搬送先の病院で入院3日目に死亡した場合においては、旅行業者は、特別補償規程に基づき、死亡補償金だけでなく入院見舞金も支払う。
   1 .
a, b
   2 .
c, d
   3 .
a, b, d
   4 .
a, b, c, d
( 国内旅行業務取扱管理者試験 令和元年度(2019年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問41 )
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この過去問の解説 (3件)

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特別補償とは、募集型企画旅行・受注型企画旅行において、旅行会社の責任の有無に関わらず、急激かつ偶然な外来の事故で旅行者受けた損害について、補償金および見舞金を支払うことをいいます。
死亡補償金・後遺障害補償金・入院見舞金・通院見舞金・携帯品に対する被害に対しては、損害補償金が支払われます。

正解は3(a b dが正しい)です。

a 補償金は、損害賠償金の性質も持ち、旅行会社が支払う補償金は、損害賠償金とみなします。
また、補償金の支払額は損害賠償金に相当する額だけ縮減されます。

b 補償金は企画旅行の間の損害に対し支払われます。「サービスの提供の開始」とは、以下のタイミングを言います。
 ・添乗員、または旅行会社の担当者や代理人が受付を行う場合は、その受付完了時
 上記の受付が無い場合には、最初の運送・宿泊機関等で旅行が開始されます。(下記は一例)
 ・航空機であるときは、旅客のみが立ち入ることのできる場所にある手荷物検査完了時
 ・ 鉄道であるときは、改札の終了時又は改札のないときは当該列車乗車時
 ・バス等の車両であるときは、乗車時
 ・宿泊機関であるときは、当該施設への入場時
 →設問に該当

c 国内旅行の場合は、地震・噴火・津波による被害は対象外となります。

d 入院見舞金と死亡補償金、または入院見舞金と後遺障害補償金の両者を支払うべき場合には、その合計額が支払われます。

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正解は3(a、b、dが正しい)です。

aは正しい内容です。
特別補償とは、旅行業者の責任が生ずるか否かを問わずに、旅行者が旅行中に被った一定の損害に対して補償金等が支払われる規定ですが、同時に損害賠償金が発生する場合については、その分だけ支払義務が免ぜられる(縮減)性質があります。

bも正しい内容です。
特別補償の適用には「企画旅行参加中」であることが必須なので、ケースごとにその定義が細かく定められています。
添乗員等の受付が無い場合で、宿泊施設の場合は、当該施設への入場から退場までが「企画旅行参加中」となります。
(前後に他の運送・宿泊機関等手配がある場合はそれらとの間も含みます。)

dも正しい内容です。
入院見舞金と死亡補償金は両方の事由があれば合計額で支払われます。
入院見舞金と後遺障害補償金も同様です。
後遺障害補償金と死亡補償金は重複しません。

一方で、cは誤った内容です。
地震、噴火または津波、及びこれらに伴って生じた事故(混乱等)は、国内旅行の場合において、補償金等の支払対象となりません。

6

正解は3.a,b,dです。

a.→正しいです。旅行会社が支払う補償金は損害賠償金とみなされ、補償金は損害賠償金としての性質もあります。補償金支払の額は損害賠償金に相当する分の額だけ縮減されます。

b.→正しいです。特別補償規程第2条第3項第2号のイに記載があります。

c.→誤りです。特別補償規程第4条第1項第1号にもとづくと、地震、噴火又は津波などの場合は補償金は支払われません。

d.→正しいです。特別補償規程第8条第3項に記載があります。

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