問題
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標準旅行業約款に関して、募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「特別補償規程」の「携帯品損害補償」に関する次の記述のうち、携帯品損害補償金の支払いの対象とならないものはどれか(いずれも携帯品損害補償金を支払う場合は、約款に定める支払いが必要な最低額を上回っているものとする。)。
1 .
自由行動中に誤って落したことにより、機能に支障をきたしたデジタルカメラ
2 .
市内観光中の路上で、ひったくりに遭って取られたクラッチバッグ
3 .
夕食を摂ったレストランの化粧室に置き忘れた指輪
4 .
リュックサックの中に一緒に入れていた液体化粧品の流出で、使用不能となったスマートフォン
( 国内旅行業務取扱管理者試験 令和元年度(2019年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問42 )