問題
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標準旅行業約款に関して、手配旅行契約の部に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 .
旅行業者が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたにもかかわらず、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかったときには、旅行者は、旅行業者に対し、所定の旅行業務取扱料金を支払うことを要しない。
2 .
旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないことから、旅行業者が契約を解除したときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、旅行業者に対し、所定の取消手続料金及び旅行業者が得るはずであった取扱料金を支払わなければならない。
3 .
旅行業者は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合は、当該旅行代金を変更することがある。
4 .
旅行業者は、運送サービスの手配のみを目的とする契約であって、旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがある。この場合において、契約は、旅行業者が契約の締結を承諾した時に成立するものとする。
( 国内旅行業務取扱管理者試験 令和元年度(2019年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問44 )