国内旅行業務取扱管理者の過去問 令和2年度(2020年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問4
この過去問の解説 (3件)
地域限定旅行業者が第1種旅行業者と代理契約して本邦外の企画旅行を販売することは当然問題なく、付随業務として旅券受給の手続き代行を行うのも構いません。
一方で、1・2・3はいずれも正しい内容です。
一見すると2と3が相反しているように見えますが、3の設問をよく見ると、参加する旅行者の募集をすることにより実施するものを「除く」とあります。
実施できないのは本邦外の募集型企画旅行であって、受注型企画旅行は本邦外でも実施できることに注意しましょう。
正解は、4です。
4について、地域限定旅行業者は、旅券受給の代行業務を行うことができます。
1は、正しい内容です。
第1種旅行業者は、設問通り、すべての国内海外の旅行業務を取扱うことができる種別です。
2は、正しい内容です。
募集型企画旅行=本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)です。
第2種旅行業者は、海外の募集型企画旅行を自ら実施することはできませんが、それ以外の旅行業務は取り扱えます。
3は、正しい内容です。
受注型企画旅行=本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものを除く。)です。
第3種旅行業者は、第1種、第2種旅行業者と同様に、受注型企画旅行を、国内・海外問わず取扱うことができます。
登録業務範囲に関する問題です。
選択肢1. 第1種旅行業者は、すべての旅行業務を取り扱うことができる。
正しいです。
第1種旅行業者は、すべての旅行業務を取り扱うことができます。
選択肢2. 第2種旅行業者は、本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)を実施することはできない。
正しいです。
第2種旅行業者は、海外の募集型企画旅行を自ら実施することはできません。
受注型企画旅行は実施できます。
選択肢3. 第3種旅行業者は、本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものを除く。)を実施することができる。
正しいです。
第3種旅行業者は、海外の受注型企画旅行を自ら実施することができます。
募集型企画旅行は実施できません。
選択肢4. 地域限定旅行業者は、第1種旅行業者が実施する本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)について、当該旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができるが、その行為に付随して、旅券の受給のための行政庁等に対する手続きの代行をすることはできない。
誤りです。
地域限定旅行業者は、第1種旅行業者と代理契約して海外旅行を販売することが可能です。
付随業務として旅券受給などの渡航手続きの代行業務も取り扱うことができます。
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