国内旅行業務取扱管理者の過去問 令和2年度(2020年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問10
この過去問の解説 (3件)
旅行業法の条文では「国土交通省令で定める基準」となっていますが、実際に国土交通省令(旅行業法施行規則)の中で、この通りに記載されています。
1は誤りの内容です。
旅行業者代理業者は自ら取扱料金を決めることはなく、所属旅行業者と同じ内容のものを掲示します。
2も誤りの内容です。
取扱料金は「旅行者に見やすいように掲示する」が正しい規定です。
ちなみに「旅行者が閲覧することができるように備え置く」は旅行業約款なので取り違えないようにしましょう。
3も誤りの内容です。
旅行業約款とは違って、取扱料金には認可の定めがありません。
(制定基準に沿っていること、見やすいように掲示すること、の2つが主な規則です。)
よって、変更時も届出するのではなく、掲示する料金表を変えれば構いません。
正解は、4です。
4について、旅行業務取扱料金の基準は、契約の種類内容に応じ、定率・定額その他の方法で、旅行者にとって明確であればよいです。
1は、誤りです。
旅行業務の取扱いの料金は、旅行業者代理業者が自ら定めることはできません。所属旅行業者のものを使用します。
2は、誤りです。
旅行業務の取扱いの料金は事業の開始前に定め、営業所の見やすいところに必ず掲示します。
3は、誤りです。
旅行業務の取扱いの料金は、届出事項・認可事項ではありません。国土交通省令の基準に従い定めればよいです。
旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金(企画旅行に係るものを除く。)に関する問題です。
選択肢1. 旅行業者代理業者は、所属旅行業者が定めた料金の範囲内で自ら旅行業務の取扱いの料金を定めることができる。
誤りです。
旅行業者代理業者は、自ら料金を定めることはできません。
所属旅行業者が定めた料金を、その営業所において旅行者に見やすいよう提示する必要があります。
選択肢2. 旅行業者は、事業の開始前に、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金を定め、これをその営業所において、旅行者が閲覧することができるように備え置かなければならない。
誤りです。
「旅行業者は、事業の開始前に、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金を定める」ことは正しいです。それを営業所において、見やすく提示しなければいけません。
「旅行者が閲覧することができるように備え置かなければならない」というのは、旅行業約款です。
選択肢3. 旅行業者は、旅行業務の取扱いの料金を変更したときは、その旨を遅滞なく登録行政庁に届け出なければならない。
誤りです。
旅行業務の取扱い料金の変更については、登録行政庁への届出・認可などは一切不要です。
選択肢4. 旅行業務の取扱いの料金は、契約の種類及び内容に応じて定率、定額その他の方法により定められ、旅行者にとって明確であることがその制定の基準である。
正しいです。
設問文のとおりです。
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