国内旅行業務取扱管理者の過去問 令和2年度(2020年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問16
この過去問の解説 (3件)
なお、旅行業者と旅行業者代理業者で異なる様式とは、標識記載内容が異なる点です。
・旅行業者は登録有効期間が必要です
(旅行業者代理業者には登録有効期間がありません)
・旅行業者代理業者は所属旅行業者の登録番号と名称も載せます
1は誤りの内容です。
旅行業務取扱管理者の氏名は必須ですが、
「旅程管理業務を行う者のうち主任の者」は必要ありません。
2も誤りの内容です。
上記の選択肢4の説明でも述べましたが、旅行業者代理業者にはそもそも登録有効期間がありません。
3も誤りの内容です。
法人であれば、必要なのは代表者の氏名ではなく「会社名」です。
(法人でない個人事務所のような場合には氏名を載せる)
正解は、4です。
【標識の記載事項】は以下の通りです。
①登録番号
②登録年月日
③有効期限
※旅行業者代理業者の登録の有効期限はありません。
④氏名または名称
※「会社名」であり、代表者の氏名ではないことに注意が必要です。
⑤営業所の名称
⑥旅行業務取扱管理者の氏名
⑦受託契約を締結している場合は、その企画旅行の企画者
⑧旅行業者代理業者は、所属旅行業者の登録番号・氏名または名称
1について、上記の⑥より、管理者の氏名は必要ですが、「旅程管理業務を行う者のうち主任の者の氏名」は必要ありません。
2について、上記の②より、登録年月日は必要ですが、「有効期間」は必要ありません。
3について、上記の⑤より、営業所の名称は必要ですが、「代表者の氏名」は必要ありません。
標識に関する問題です。
選択肢1. 旅行業者等の標識には、営業所において選任された旅行業務取扱管理者及び旅程管理業務を行う者のうち主任の者の氏名を記載しなければならない。
誤りです。
旅行業務取扱管理者の氏名は必須ですが、
旅程管理業務を行う者のうち「主任の者の氏名」は必要ありません。
選択肢2. 旅行業者代理業者の標識には、登録年月日及び有効期間を記載しなければならない。
誤りです。
旅行業者の標識には有効期間の記載が必要ですが、
旅行業者代理業者の標識には、有効期間の定めはありません。
選択肢3. 法人である旅行業者等の標識には、営業所の名称及び代表者の氏名を記載しなければならない。
誤りです。
営業所の名称は必要ですが、「代表者の氏名」は必要ありません。
選択肢4. 旅行業者代理業者は、その営業所において、所属旅行業者と異なる様式であって、国土交通省令で定める様式の標識を、公衆に見やすいように掲示しなければならない。
正しいです。
設問文のとおりです。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。