国内旅行業務取扱管理者の過去問 令和2年度(2020年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問17
この過去問の解説 (3件)
間違っているのは「その原因が旅行業者の関与し得ないものである場合を除き」の部分です。
本邦外の旅行の場合は、理由の如何を問わず旅程管理業務の免除はありません。
よって、旅行業者が関与していなくてもここに挙げた措置を講じなければいけません。
一方で、2は正しい内容です。
本邦内(国内)の旅行であれば、下記の条件を満たせば旅程管理業務が一部免除されます。
・国内旅行であること
・契約の締結前に旅行者に旅程管理のための措置を講じない旨を説明していること
・サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付していること
1、4もそれぞれ正しい内容です。
いずれも企画旅行を円滑に実施するためには不可欠の業務と言えます。
正解(誤っているもの)は、3です。
【旅程管理の内容】は以下の通りです。
(1) 旅行開始前
・計画を作成
・予約、その他の措置
(2) 旅行開始後(旅行地)の管理
・手続きの実施、その他の措置
(3) 変更を必要とする事由が生じた場合の代替手配や手続き
(4) 集合時間、集合場所の指示など、2名以上の旅行者が同一日程で行動する場合の円滑な措置
【旅行管理の例外】は以下の通りです。
[1] 国内旅行であること
[2] 旅程管理を行わないことを事前に説明していること
[3] サービスの提供を受けることのできる権利を表示した書面を交付すること
※上記の3項目が全てそろっている場合は、「(2) 旅行地での管理」、「(3) 変更を必要とする事由が生じた場合の代替手配や手続き」の旅程管理が免除されます。
※海外旅行については、免除規定が適用されません。
3について、「その原因が旅行業者の関与し得ないものである場合を除き」の部分が誤りです。
上記から、海外旅行については、旅程管理業務の免除がありません。
企画旅行の円滑な実施のための措置に関する問題です。
選択肢1. 旅行業者は、旅行に関する計画に定めるサービスの旅行者への確実な提供を確保するために旅行の開始前に必要な予約その他の措置を講じなければならない。
正しいです。
「予約」は旅行の開始前に完了していなければいけません。
選択肢2. 旅行業者は、本邦内の旅行において、契約の締結前に旅行者に旅程管理のための措置を講じない旨を説明し、かつ、当該旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付した場合は、旅行地において旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受けるために必要な手続きの実施その他の措置を講じることを要しない。
正しいです。
国内の企画旅行で以下の条件を満たす時に限り、措置が免除されます。
・契約を契約する前に「旅行業者はこれらの措置を講じない」という説明を旅行者に対して行うこと
・旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受ける権利を表示した書面を旅行者に交付すること
選択肢3. 旅行業者は、本邦外の旅行にあっては、旅行に関する計画に定めるサービスの内容の変更を必要とする事由が生じた場合は、その原因が旅行業者の関与し得ないものである場合を除き、代替サービスの手配及び当該サービスの提供を受けるために必要な手続きの実施その他の措置を講じなければならない。
誤りです。
「その原因が旅行業者の関与し得ないものである場合を除き」の部分が間違っています。
海外旅行の場合はどんな理由であれ、措置の免除はありません。
選択肢4. 旅行業者は、旅行に関する計画における2人以上の旅行者が同一の日程により行動することを要する区間における円滑な旅行の実施を確保するための必要な集合時刻、集合場所その他の事項に関する指示を行わなければならない。
正しいです。
設問文のとおりです。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。