国内旅行業務取扱管理者の過去問 令和2年度(2020年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問20
この過去問の解説 (3件)
どの種別の旅行業者がどの種別の旅行業者と受託契約を結んでも構いません。
2は正しい内容です。
旅行業者であれば複数の旅行業者と受託契約を締結できます。
旅行業者代理業者は1社だけ(専属)です。
3も正しい内容です。
旅行業者代理業者は、所属旅行業者を除く他の旅行業者とは直接受託契約を結ぶことはできませんが、所属旅行業者を介して、その先の委託旅行業者の募集型企画旅行を取り扱うことは可能です。
4も正しい内容です。
旅行業者代理業者には旅行業者代理業の登録が必要なのに対し、既に旅行業者である場合は、重ねて旅行業者代理業の登録をする必要はありません。
正解(誤っているもの)は、1です。
【受託契約】
・旅行業の種別による制限がない。
・旅行業者代理業者は、受託旅行業者代理業者という。
・受託旅行業者や受託旅行業者代理業者は、委託旅行業者の約款を掲示または備え置かなければならない。
・受託旅行業者は、旅行業者代理業者の登録は不要である。→(4に該当)
・受託旅行業者や受託旅行業者代理業者は、営業所の標識の「受託取扱企画旅行」の欄に委託旅行業者の名称を記載しなければならない。
・委託旅行業者または受託旅行業者は、代理して企画旅行契約を締結できる受託旅行業者または受託旅行業者代理業者の営業所を定めておかなければならない。→(3に該当)
・複数の旅行業者と自らが受託旅行業者となる受託契約を締結することができる。→(2に該当)
・委託旅行業者から受託したものを、他の旅行業者に再委託することはできない。
・受託契約について、登録行政庁への届出は不要である。
受託契約に関する問題です。
選択肢1. 第2種旅行業者は、地域限定旅行業者を委託旅行業者とする受託契約を締結することができない。
誤りです。
受託契約は、旅行業の登録業務範囲の種別に関わらず締結することができます。
選択肢2. 旅行業者は、他の旅行業者が実施する企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)について、複数の旅行業者と受託契約を締結することができる。
正しいです。
旅行業者は複数の他の旅行業者と受託契約を締結することが可能です。
選択肢3. 受託旅行業者が、受託契約において、受託旅行業者代理業者を定めた場合、当該受託旅行業者代理業者は、委託旅行業者を代理して、旅行者と企画旅行契約(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)を締結することができる。
正しいです。
設問のとおりです。
選択肢4. 委託旅行業者と受託契約を締結した旅行業者は、法第3条の規定にかかわらず、旅行業者代理業の登録を受けなくても、委託旅行業者を代理して、旅行者と企画旅行契約(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)を締結することができる。
正しいです。
委託旅行業者と受託契約を締結した場合、旅行業者代理業の登録は不要です。
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