問題
(注1)旅行業者が入院見舞金又は通院見舞金の支払いを要する場合において、それ以外に支払うべき補償金等はないものとする。
(注2)携帯品損害補償金を支払う場合は、約款に定める支払いが必要な最低額を上回っているものとする。
正解 2
1.入院見舞金又は通院見舞金の支払いを要しません。
他覚症状のない「むちうち症」については補償金の支払い対象になりません。
2.携帯品損害補償金の支払いを要します。
スマートフォンは補償対象品であり、旅行者以外の第三者の不注意による破損でも補償金の支払い対象になります。
3.入院見舞金又は通院見舞金の支払いを要しません。
企画旅行の日程に含まれている場合はスカイダイビングのような危険な運動であっても補償金の支払い対象となりますが、企画旅行の日程に含まれていない場合は補償金の支払い対象となりません。
4.入院見舞金又は通院見舞金の支払いを要しません。
旅行の受付場所へ向かう途中は、企画旅行参加中に入らないため、補償金の支払い対象とはなりません。
標準旅行業約款について、募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「特別補償規程」に関する問題です。
選択肢1. 自由行動日に乗車した公共バスの追突事故で生じた他覚症状のない「むちうち症」
特別補償の対象にはなりません。
原因のいかんを問わず、頸部症候群(むちうち症)または腰痛で他覚症状のないものは、補償金等は支払いません。
選択肢2. 旅行者と世帯を同じくする親族の不注意により、落として破損したスマートフォンの修理
特別補償の対象です。
企画旅行参加中に生じた偶然な事故によって、所有する身の回り品に損害を被った時には、携帯品損害補償金を支払います。
選択肢3. 企画旅行の日程に含まれていないスカイダイビング体験中に発生した事故によって被った傷害の治療のための90日間の入院
特別補償の対象にはなりません。
「企画旅行の日程に含まれていない」ため、補償金等は支払いません。
日程に含まれていた場合は支払います。
選択肢4. 旅行の受付場所へ向かう途中の駅で階段を踏み外し、被った傷害の治療のための5日間の入院
特別補償の対象にはなりません。
「受付完了時から解散を告げた時まで」が企画旅行参加中になるので、この場合は該当しません。