問題
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標準旅行業約款について、手配旅行契約の部に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 .
旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないことから、旅行業者が契約を解除したときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、旅行業者に対し、旅行業者が得るはずであった取扱料金は支払わなければならないが、所定の取消手続料金を支払う必要は無い。
2 .
旅行業者が善良な管理者の注意をもって宿泊サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく旅行業者の債務の履行は終了し、宿泊サービス提供機関が満員との事由によって契約を締結できなかった場合であっても、旅行業者が手配旅行契約の義務を果たしたときは、旅行者は旅行業者に対し、旅行業者所定の取扱料金を支払わなければならない。
3 .
旅行業者が旅行者の求めにより契約の内容を変更する場合、旅行者は、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、旅行業者に対し、旅行業者所定の変更手続料金を支払わなければならない。また、当該契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は旅行者に帰属するものとする。
4 .
契約責任者からの求めにより、旅行業者が添乗サービスを提供するときは、契約責任者は、旅行業者に対し、所定の添乗サービス料を支払わなければならない。
( 国内旅行業務取扱管理者試験 令和2年度(2020年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問43 )