問題
a.第2種旅行業者は、本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)以外のすべての旅行業務を取り扱うことができる。
b.第3種旅行業者は、拠点区域内における企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)を実施することができる。
c.地域限定旅行業者は、一の企画旅行ごとに一の自らの営業所の存する市町村(特別区を含む。)の区域、これに隣接する市町村の区域及び観光庁長官の定める区域についてのみ、企画旅行を実施することができる。
正解は4です。
旅行業法において、「報酬を得て一定の行為を行う事業を営もうとする者は、観光庁長官又は都道府県知事による旅行業又は旅行業者代理業の登録を受けなければならない」とされています。
a.正しいです。
第2種旅行業とは、海外の募集型企画旅行以外の全ての旅行契約を取り扱える旅行業登録です。
また、 第1種旅行業よりも取り扱える業務の範囲が狭いので、営業保証金や基準資産額などの財産要件が第1種旅行業に比べて低く設定されています。
b.正しいです。
第3種旅行業とは、海外、国内を問わず自社で募集型企画旅行を行えない旅行業登録です。
c.正しいです。
地域限定旅行業とは、地域の観光資源の活用や多様化する観光客へのニーズから、着地型旅行の商品を提供するための旅行業登録です。
着地型旅行とは、旅行者を受け入れる地域が、地域の観光資源を基とした旅行商品や体験プログラムを旅行者へ提供する旅行のことをいいます。
正解は4です。
旅行業法では、旅行業者に与える免許を「旅行業登録」といいます。
旅行関連の許認可は全部で6つありますが、旅行業に限れば「第1種旅行業」「第2種旅行業」「第3種旅行業」「地域限定旅行業」の4つです。
この問題で問われているのは、第2種・第3種旅行業と地域限定旅行業の業務範囲です。
a. 第2種旅行業者は、海外の募集型企画旅行以外のすべての業務を取り扱えるので、aは正しいです。
b. 第3種旅行業者は、営業所の所在地とそれに隣接する市区町村内の募集型企画旅行を扱えるので、これも正しいです。
c. 地域限定旅行業者は、営業所の所在地とそれに隣接する市区町村内の募集型企画旅行を扱えるので、これも正しいです。
ただし、地域限定旅行業者は、第3種旅行業者に比べ受注型企画旅行や手配旅行の範囲が制限されます。
正解は4です。
(a)◯
第2種旅行業者は、海外の募集型企画旅行以外の
旅行業務を取り扱えます。
(b)◯
★第3種旅行業者の業務範囲★
海外→募集型企画旅行を自ら実施するのは不可です。
国内→募集型企画旅行を拠点区域内で実施するものに限り可です。
(c)◯
地域限定旅行業者は、営業所の所在地とそれに隣接する
市区町村内の募集型企画旅行を取り扱うことができます。