国内旅行業務取扱管理者の過去問 令和3年度(2021年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問8
この過去問の解説 (3件)
正解は3です。
旅行業務取扱管理者の職務として定められているのは、以下9つです。
- 〔1〕計画作成
- 〔2〕営業所に取扱料金掲示
- 〔3〕営業所に約款の掲示、備え置き
- 〔4〕取引条件の説明
- 〔5〕旅行者に書面交付 (→ 選択肢2)
- 〔6〕適正広告
- 〔7〕旅程を管理して円滑な旅行を実施する (→ 選択肢4)
- 〔8〕苦情の処理 (→ 選択肢1)
- 〔9〕書類の記録と保管
よって、選択肢3「旅行業務取扱管理者の証明書の提示」は旅行業務取扱管理者の職務として定められていません。
正解は3です。
旅行業務取扱管理者の扱う業務は、国土交通省のHPに明示されています。
その内容は以下の通りです。
1. 旅行に関する計画の作成
2. 旅行業務の取扱い料金の掲示
3. 旅行業約款の掲示及び備置き
4. 取引条件の説明
5. 契約書面の交付
6. 企画旅行の広告
7. 運送等サービスの確実な提供等企画旅行の円滑な実施
8. 旅行に関する苦情の処理
9. 契約締結の年月日、契約の相手方その他の契約の内容に係る重要な事項についての明確な記録又は関係書類の保管
10. その他、取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するため必要な事項として観光庁長官が定める事項
選択肢1は、上記の8に該当します。
選択肢2は、上記の5に該当します。
選択肢3は、上記に該当する項目はありません。
旅行業法第十二条の五は「旅行業務取扱管理者は、旅行者から請求があつたときは、国土交通省令で定める様式による証明書を提示しなければならない」という内容です。
証明書の提示は、旅行者から請求があった時にだけ行えばよいことになっています。
選択肢4は、上記の7に該当します。
正解は3です。
★旅行業務取扱管理者の職務★ は、以下のとおりです。
①旅行に関する計画の作成に関する事項
②料金の提示に関する事項
③旅行業約款の提示及び備え置きに関する事項
④取引条件の説明に関する事項
⑤書面の交付に関する事項(→ 2)
⑥広告に関する事項
⑦企画旅行の円滑な実施のための措置に関する事項(→ 4)
⑧旅行に関する苦情の処理に関する事項(→ 1)
→よって、3の「旅行業務取扱管理者の証明書の提示に関する事項」は
該当していないので、誤りです。
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