問題
a.旅行業者は、旅行業約款について国土交通省令・内閣府令で定める軽微な変更をしようとする場合は、登録行政庁の認可を受けることを要しない。
b.旅行業者が、観光庁長官及び消費者庁長官が定めて公示した標準旅行業約款と同一の旅行業約款を定めたときは、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
c.旅行業者等は、旅行業約款をその営業所において、旅行者に見やすいように掲示し、又は旅行者が閲覧することができるように備え置き、旅行者と旅行業務に関し契約を締結しようとするときは、旅行者に対し、旅行業約款を交付しなければならない。
d.旅行業者は、旅行者と締結する旅行業務の取扱いに関する契約に関し、旅行業約款を定め、登録行政庁の認可を受けなければならない。