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国内旅行業務取扱管理者の過去問 令和3年度(2021年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問21

問題

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次の記述のうち、法第18条の3「業務改善命令」として、定められていないものはどれか。
   1 .
旅行業協会の保証社員になること。
   2 .
企画旅行の円滑な実施のための措置を確実に実施すること。
   3 .
旅行業務の取扱いの料金を変更すること。
   4 .
旅行業約款を変更すること。
( 国内旅行業務取扱管理者試験 令和3年度(2021年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問21 )
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この過去問の解説 (3件)

12

正解は1です。

◆業務改善命令◆

①旅行業務取扱管理者を解任すること

②取扱料金または企画旅行に関し旅行者から収受する対価を変更すること

③旅行業約款を変更すること

④企画旅行に係る旅程管理のための措置を確実に実施すること

⑤旅行者に生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結すること

⑥上記の他に、業務の運営の改善に必要な措置をとること

よって、上記に含まれていないのは【1】です。 

付箋メモを残すことが出来ます。
9

正解は1です。

旅行業法第十八条の三には、業務改善命令を出すときの基準が明記されています。

1. 旅行業法第十八条の三の五に、「旅行者に生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結すること」とありますが、「旅行業協会の保証社員になること」を求めているわけではありません。

2. 旅行業法第十八条の三の四に、「企画旅行に関わる第十二条の十の国土交通省令で定める措置を確実に実施すること」とあります。

また、第十二条の十に、「旅行業者は、企画旅行を実施する場合においては、旅行者に対する運送等サービスの確実な提供、旅行に関する計画の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配その他の当該企画旅行の円滑な実施を確保するため国土交通省令で定める措置を講じなければならない」とあります。

3. 旅行業法第十八条の三の二に「旅行業務の取扱いの料金又は企画旅行に関し旅行者から収受する対価を変更すること」とあります。

4. 旅行業法第十八条の三の三に「旅行業約款を変更すること」とあります。

5

正解(定められていないもの)は1です。

業務改善命令とは、登録行政庁が、旅行業者等の業務運営に関し

取引の公正や旅行の安全や旅行者の利便を害する事実があると

認めた時に命ずるものです。

★業務改善命

旅行業務取扱管理者を解任すること

・取扱料金または企画旅行に関し旅行者から収受する対価を変更すること(→ 3)

・旅行業約款を変更すること(→ 4)

・企画旅行に係る旅程管理のための措置を確実に実施すること(→ 2)

・旅行者に生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結すること

・上記の他に、業務の運営の改善に必要な措置をとること

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