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公立学校教員の過去問 平成29年度(H30年度採用) 共通問題 問6

問題

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公立学校の教員の服務に関する記述として、法令に照らして適切なものは、次の1~5のうちのどれか。
   1 .
教員は、上司からの職務上の命令には忠実に従わなければならないが、その命令は文書により発せられたものでなければ効力をもたない。
   2 .
教員は、職務上知り得た秘密を漏らすことは、在職中は刑罰及び懲戒処分の対象となり得るが、退職後であれば刑罰及び懲戒処分の対象とはならない。
   3 .
教員は、学習指導に関連する専門書を出版社等から報酬を得て執筆する場合、本務の遂行に支障がなければ、任命権者の許可を必要としない。
   4 .
教員は、公の選挙において特定の候補者への投票を勧誘する活動を行うことは、所属する地方公共団体の区域外ならば認められる。
   5 .
教員は、服務の宣誓を必ず行うとともに、職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならない。
( 公立学校教員採用選考試験(教職教養) 平成29年度(H30年度採用) 共通問題 問6 )
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この過去問の解説 (3件)

3
正答は5です。

地方公務員法の「第6節 服務」と照らし合せてください。

1:職員は、「法令・条例・地方公共団体・地方公共団体の規程・上司の職務上の命令」に忠実に従わなければなりませんが、文書かどうかは明言されていないので誤りです。

2:もちろん退職後にも、守秘義務はありますので誤りです。

3:教育公務員は「教育に関する他の職・事業・事務」が、本務に支障のない時のみ兼務できますが、任命権者(教育員会)が認めた場合のみなので誤りです。

4:所属する地方公共団体の区域外であっても、勧誘運動などのは出来ませんので誤りです。

5:第30条の「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」と、第31条の「職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。」内容に一致します。

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1
正答は 5 です。

主に地方公務員法の第6節服務からの問題です。

1:誤り
第32条には「職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」とありますが、文書でなければ効力はないということはないので誤りです。

2:誤り
第34条には「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。」として秘密を守る義務があり、退職後はならないというのは誤りです。

3:誤り
こちらは教員公務員特例法からも問題で、第17条には「教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会。第二十三条第二項及び第二十四条第二項において同じ。)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。」と兼職及び他の事業等の従事について書かれており、許可は必要であるため誤りです。

4:誤り
第36条には「職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。」として政治的行為の制限が書かれいます。制限とあるように、区域外であれば一部認めれる行為もありますが、問題文の行為は認められないため誤りです。

5:正しい
第30条には「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」第31条には「職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。」とあり、内容と一致するため正しいです。

1
1.誤り
地方公務員法32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)として「職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従い、かつ、上司の命令に忠実に従わなければならない。」と表記があります。文書により発せられたものでなければ効力がないことは記載されていません。

2.誤り
地方公務員法34条(秘密を守る義務)に「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする」とあります。退職後も職務上知り得た秘密を漏らしてはいけません。

3.誤り
教育公務員特例法17条(兼職及び他の事業等の従事)に「教育公務員は、教育に関する他の職をかね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる」と明記されています。任命権者の許可が必要です。

4.誤り
地方公務員法36条(政治的行為の制限)に「職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、もしくはこれらの団体の役員となってはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、もしくはならないように勧誘運動をしてはならない」と明記されています。所属する地方公共団体の区域外であっても勧誘運動はしてはいけません。

5.正しい
地方公務員法31条(服務の宣誓)では「職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない」ことが記されています。

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