公立学校教員の過去問 令和2年度(令和3年度採用) 共通問題 問5
この過去問の解説 (3件)
1:第二十二条に以下のように定められています。
教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。
2 教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。
3 教育公務員は、任命権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。
教員は時季に限らず研修を受けることができるため、1は誤りです。
なお、実際には夏休みや冬休みと言われる期間に集中して研修を受けることが多いです。
2:第二十五条の内容に合致しているため、正答です。
3:第二十三条に以下のように定められています。
公立の小学校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。)に対して、その採用(現に教諭等の職以外の職に任命されている者を教諭等の職に任命する場合を含む。…省略)の日から一年間の教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(以下「初任者研修」という。)を実施しなければならない。
上記より以下の2点が不適切であるため、3は誤りです。
・採用の日から「6か月間」ではなく「一年間」の研修を実施する
・現に教諭等の職以外の職に任命されている者を教諭等の職に任命する場合も、初任者として研修に参加する
4:第二十三条2に以下のように定められています。
任命権者は、初任者研修を受ける者(次項において「初任者」という。)の所属する学校の副校長、教頭、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師のうちから、指導教員を命じるものとする。
上記に講師は含まれているため、4は誤りです。
5:「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第四十五条に以下のように定められています。
県費負担教職員の研修は、地方公務員法第三十九条第二項 の規定にかかわらず、市町村委員会も行うことができる。
都道府県教育委員会も県費負担教職員の研修を実施できるため、5は誤りです。
2. 同法25条の内容と合致するため、選択肢2は正答となります。
3. 同法23条第2項より、採用の日から「6 か月間」ではなく「1年間」が正しい記述となります。また、同法21条第2項には、臨時的に任用された者は研修を受ける教育公務員から除くとされているため、研修の実施義務はありません。よって、選択肢3は誤りとなります。
4. 同法23条第2項より、指導教員も講師に含まれるとされているため、選択肢4は誤りとなります。
5. 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第45条より、県費負担教職員の研修は市町村委員会も実施できるとされるため、選択肢5は誤りとなります。
正解は2です。
1.誤りです。
「教育公務員特例法」第22条第1項で「教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない」とあり、第2項では「教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる」とあります。
「授業に支障がない限り」研修を受けることができますので、『夏季、冬季、春季休業日に限り』という記述は誤りです。
2.正しいです。
「教育公務員特例法」第25条第1項の内容です。
3.誤りです。
「教育公務員特例法」第23条第1項では、「公立の小学校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。)に対して、その採用の日から一年間の教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修を実施しなければならない」とあります。
採用の日から「1年間」が正しく、『6か月間』が誤りです。
また、第22条で規定している、研修を受ける機会が与えられる教育公務員には「臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く」とあるため、臨時的に任用された者に対しても研修を実施しなければならないという後半部分についても誤った記述です。
4.誤りです。
「教育公務員特例法」第23条第1項では、「任命権者は、初任者研修を受ける者の所属する学校の副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師のうちから、指導教員を命じるものとする」とあります。
「講師」も指導教員となることがあるので、『講師に指導教員を命じることはできない』は誤りです。
5.誤りです。
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第45条第1項で「県費負担教職員の研修は、地方公務員法第三十九条第二項の規定にかかわらず、市町村委員会も行うことができる。」とありますので、区市町村教育委員会も研修を行うことができる、という規定になっています。
この「地方公務員法」第39条第2項では「研修は、任命権者が行うものとする」とあります。
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第37条によれば、県費負担教職員の任命権者は選択肢の記述の通り「都道府県委員会」なので、研修を行うのは原則「都道府県の教育委員会」であり、区市町村委員会「も行うことができる」が正しいです
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