問題
ア 区市町村の教育委員会は、当該区市町村の区域内に住所を有する学齢児童について、当該区市町村の住民基本台帳に基づいて、学齢簿を編製しなければならない。
イ 保護者は、指定された小学校への就学を変更する場合、速やかに、変更前の小学校の校長と新たに指定された小学校の校長に対し、子の入学の変更を届け出なければならない。
ウ 学齢児童で、病弱、発育不完全によって、就学困難と認められる者の保護者に対しては、小学校の校長は、区市町村の教育委員会の定めるところにより、就学義務を猶予又は免除することができる。
エ 小学校の校長は、毎学年の終了後、速やかに、小学校の全課程を修了した者の氏名をその者の住所の存する区市町村の教育委員会に通知しなければならない。