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公立学校教員の過去問 令和3年度(令和4年度採用) 共通問題 問3

問題

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公立学校の学期や休業日等に関する記述として、法令に照らして適切なものは、次の1~5のうちのどれか。
   1 .
学校の学期並びに夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日又は家庭及び地域における体験的な学習活動その他の学習活動のための休業日は、当該学校を設置する区市町村又は都道府県の教育委員会が定める。
   2 .
学校の学年は、4月2日に始まり、翌年4月1日に終わる。ただし、高等学校において修業年限が3年を超える定時制の課程を置く場合は、その最終の学年は、9月30日に終わるものとすることができる。
   3 .
授業終始の時刻は、当該学校を設置する区市町村又は都道府県の教育委員会が、校長の意見やその地域の事情等を考慮して適切に定める。
   4 .
学校における休業日は、「国民の祝日に関する法律に規定する日」、「日曜日及び土曜日」、「地方公共団体の長が定める日」と定められている。
   5 .
非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、当該学校を設置する地方公共団体の長の許可を得て、臨時に授業を行わないことができる。
( 公立学校教員採用選考試験(教職教養) 令和3年度(R4年度採用) 共通問題 問3 )
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この過去問の解説 (3件)

6

正解はです。

1.正しいです。

 学校教育法施行令第29条第1項の条文通りです。

2.誤りです。

 学校教育法施行規則第59条で「小学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる」と定めています。

 第79条で中学校、第104条で高等学校に準用するとあります。

 ただし、第104条第2項には、「修業年限が三年を超える定時制の課程を置く場合は、その最終の学年は、4月1日に始まり、9月30日に終わるものとすることができる。」とあるので、後半は正しい記述です。

3.誤りです。

 学校教育法施行規則第60条で「授業終始の時刻は、校長が定める」としています。

4.誤りです。

 学校教育法施行規則第61条で、休業日とは「国民の祝日に関する法律に規定する日」、「日曜日及び土曜日」、「教育委員会が定める日」としています。

5.誤りです。

 学校教育法施行規則第63条で、「非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる」としており、許可は必要ありません

 ただし、「公立小学校についてはこの旨を当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会に報告しなければならない」として、報告の義務はあります。

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0

正解は 1 です。

1.正しいです。

 【学校教育法施行令 第29条】に書かれています。

2.誤りです。

 【学校教育法施行規則】に以下のようなことが書かれています。

 ・第59条 小学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 ・第79条 第41条から第49条まで、第50条第2項、第54条から

       第68条までの規定は、中学校に準用する。

 ・第104条 第43条から第49条まで(第46条を除く)、第54条、

       第56条の5から第71条まで(第69条を除く)及び

       第78条の2の規定は、高等学校に準用する。

前項の規定において、修業年限が3年を超える定時制の

課程を置く場合は、その最終の学年は、4月1日に始まり

9月30日に終わるものとすることができる。

 よって、「学校の学年は、4月2日に始まり、翌年4月1日に終わる」は誤りです。

3.誤りです。

 【学校教育法施行規則 第60条】に以下のようなことが書かれています。

 ・授業終始の時刻は、校長が定める。

 よって、「区市町村または都道府県の教育委員会」ではなく「校長」が正しいです。

4.誤りです。

 【学校教育法施行規則 第61条】に以下のようなことが書かれています。

 ・公立小学校における休業日は、次のとおりとする。

  1.国民の祝日に関する法律に規定する日

  2.日曜日及び土曜日

  3.学校教育法施行令第29条第1項の規定により教育委員会が定める日

  よって「地方公共団体の長が定める日」は誤りです。

  中学校・高等学校については選択肢2の解説にもある通り、

  こちらも準用です。

 さらに、私立小学校については、

 第62条に「学期及び休業日は、当該学校の学則で定める。」と書かれています。

5.誤りです。

 【学校教育法施行規則 第63条】に以下のようなことが書かれています。

・非常変災その他急迫の事情があるときは、

 校長は、臨時に授業を行わないことができる。

・上記の場合、公立小学校は、この旨を当該学校を

 設置する地方公共団体の教育委員会に報告しなければならない。

よって、臨時で授業を行わないと決めることができるのは、

校長であるので「地方公共団体の長の許可を得て」は誤りとなります。

0

選択肢1→正解です。

学校教育法施行令の第29条に、「市町村又は都道府県の教育委員会」が定めるとあります。

選択肢2→不正解です。

学校教育法施行規則の第59条に「小学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。」とあります。他の校種についてもそれぞれ準じているので同じ日程となります。

選択肢3→不正解です。

学校教育法施行規則の第60条に「授業終始の時刻は、校長が定める。」とあるので、決めるのは教育委員会ではありません。

選択肢4→不正解です。

学校教育法施行規則の第61条に休業日は「国民の祝日」と「日曜日及び土曜日」、「教育委員会が定める日」とあります。なので、地方公共団体の長が定めることはありません。

選択肢5→不正解です。

学校教育法施行規則第63条に、「校長は、臨時に授業を行わないことができる」とあります。また、「地方公共団体の教育委員会」に「報告」の義務はありますが、地方公共団体の長の許可は必要ありません。

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