過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

公立学校教員の過去問 令和3年度(令和4年度採用) 共通問題 問5

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
公立学校の教職員の職務又は配置に関する記述として、法令に照らして適切なものは、次の1~5のうちのどれか。
   1 .
学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭及び事務職員を置かなければならない。
   2 .
副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる職として、置くことができる。
   3 .
主幹教諭は、児童・生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う職として、置くことができる。
   4 .
養護教諭は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する職として、置かなければならない。
   5 .
指導教諭は、副校長及び主幹教諭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童・生徒の教育をつかさどる職として、置くことができる。
( 公立学校教員採用選考試験(教職教養) 令和3年度(R4年度採用) 共通問題 問5 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

3

正解はです。

1.誤りです。

 学校教育法第37条第1項では「小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない」とあります。

 第2項では、「前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる」としています。

 栄養教諭は置くことができる、という規定ですので、【置かなければならない】は誤りです。

2.正しいです。

 学校教育法第37条第2項で、「副校長…を置くことができる」としており、

 第5項で、「副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。」とある通りです。

3.誤りです。

 学校教育法第37条第9項では、「主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさどる」としています。

 選択肢3の記述は指導教諭(第10項)に該当するものですので、誤りです。

4.誤りです。

 学校教育法第37条第12項では、「養護教諭は、児童の養護をつかさどる」としています。

 【参考】学校保健安全法第23条第4項 「学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。」

5.誤りです。

 学校教育法第37条第10項では、「指導教諭は、児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う」としています。

 選択肢5の記述は、主幹教諭(第9項)に該当するものですので、誤りです。

 【備考】選択肢3と選択肢5が逆の説明になっています。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

選択肢1→不正解です。

学校教育法第37条の第1項に「校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない」とあり、「栄養教諭」については第2項で「置くことができる」とあります。なので、栄養教諭は置かなければならないわけではありません。

選択肢2→正解です。

学校教育法第37条の第5項に、「副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。」とあります。また、副校長は置かなければならないわけではなく、第2項で「置くことができる」とされているのともこの選択肢は一致しています。

選択肢3→不正解です。

この文言は「指導教諭」について述べられた学校教育法第37条の第10項を「主幹教諭」に書き換えたものです。「主幹教諭」は、第9項で「校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさどる」とされています。

選択肢4→不正解です。

学校教育法第37条の第12項に、養護教諭についての記述があります。しかし、「児童の養護をつかさどる」としか書かれていません。選択肢にある「学校における保健管理に関し、専門的技術的指導及び技術に従事する」は学校保健安全法の第22条第2項の文言で、「学校保健技師」について述べられています。

選択肢5→不正解です。

この文言は「主幹教諭」について述べられた学校教育法第37条の第9項を「指導教諭」に書き換えたものです。「指導教諭」は、第10項で「児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。」とされています。

0

正解は 2 です。

1.誤りです。

 【学校教育法 第37条】に、以下のことが書かれています。

 ・小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び

  事務職員を置かなければならない。

 

 よって、「栄養教諭」ではなく「養護教諭」が正しいです。

 中学校については第49条の8に

 「小学校に準用する」と書かれています。

高等学校については第60条に「高等学校には、校長、教頭、

教諭及び事務職員を置かなければならない。」と書かれています。

2.正しいです。

 【学校教育法 第37条 第5項】に以下のことが書かれています。

 ・副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

 

 よって、選択肢の文と内容が一致しているので正解となります。

3.誤りです。

 【学校教育法 第37条 第9項】に以下のことが書かれています。

 ・主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理する

 ・児童の教育をつかさどる。

 よって、選択肢の内容と一致していません。

 また、選択肢の文の内容については、

 【学校教育法 第37条 第10項】に書かれており、

 「指導教諭」の内容となっています。

4.誤りです。

 【学校教育法 第37条 第12項】に以下のことが書かれています。

 ・養護教諭は、児童の養護をつかさどる。

 

 よって、選択肢の内容と一致していません。

5.誤りです。

 【学校教育法 第37条 第10項】に以下のことが書かれています。

 ・指導教諭は、児童の教育をつかさどる

 ・教諭その他の職員に対して、教育指導の改善

  及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

よって、選択肢の文の内容と一致していません。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この公立学校教員 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。