給水装置工事主任技術者 過去問
令和2年度(2020年)
問19 (給水装置の構造及び性能 問20)
問題文
水道事業者は、( ア )、その職員をして、当該水道によって水の供給を受ける者の土地又は建物に立ち入り、給水装置を検査させることができる。ただし、人の看守し、若しくは人の住居に使用する建物又は( イ )に立ち入るときは、その看守者、居住者又は( ウ )の同意を得なければならない。
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和2年度(2020年) 問19(給水装置の構造及び性能 問20) (訂正依頼・報告はこちら)
水道事業者は、( ア )、その職員をして、当該水道によって水の供給を受ける者の土地又は建物に立ち入り、給水装置を検査させることができる。ただし、人の看守し、若しくは人の住居に使用する建物又は( イ )に立ち入るときは、その看守者、居住者又は( ウ )の同意を得なければならない。
- ア:年末年始以外に限り イ:閉鎖された門内 ウ:土地又は建物の所有者
- ア:日出後日没前に限り イ:施錠された門内 ウ:土地又は建物の所有者
- ア:年末年始以外に限り イ:施錠された門内 ウ:これらに代るべき者
- ア:日出後日没前に限り イ:閉鎖された門内 ウ:これらに代るべき者
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この過去問の解説 (2件)
01
正しい言葉を選んで空欄を埋める問題です。
水道法第17条は給水装置を検査するときの法律です。
空欄はそれぞれ
ア)日出後日没前に限り
イ)閉鎖された門内
ウ)これらに代わるべき者
となります。
水道事業者が給水装置の検査をするために土地や建物に立ち入っていいのは、日の出後から日没前に限ります。
つまり日中の間だけ、ということになります。
四六時中立ち入り検査が出来るわけではありません。
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02
正しい組み合わせを選択する問題です。
水道法第17条(給水装置の検査)では、水道事業者は、(ア:日出後日没前に限り)、その職員に、水の供給を受ける者の土地や建物に立ち入らせて給水装置を検査させることができます。ただし、人の看守、若しくは人の住居に使用する建物又は(イ:閉鎖された門内)に立ち入る際は、その看守者、居住者、又はこれらに(ウ:代るべき者)の同意を得る必要があります。
時間帯が日出後日没前に限られているのば、プライバシーの保護や不審な行動と見なされないようにするための配慮です。
また、検査に従事する職員は身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があれば提示しなければなりません。
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