問題
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共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法に「規約で別段の定めをすることを妨げない。」と規定されていないものはどれか。
1 .
共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。
2 .
共用部分の各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
3 .
共用部分の管理に関する事項は、共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を除いて、集会の決議で決する。
4 .
各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる。
( マンション管理士試験 平成27年度(2015年) 問4 )