問題
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敷地が甲地、乙地及び丙地の3筆に分かれ、101号室、102号室及び103号室の3つの専有部分が存する区分所有建物がある。甲地及び甲地上の101号室はAが、乙地及び乙地上の102号室はBが、丙地及び丙地上の103号室はCが、それぞれ所有している(いわゆる分有形式)。この場合に関する次の記述のうち、区分所有法、民法及び不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 .
Aが甲地及び101号室をDに譲渡した場合、101号室の権利の移転の登記がなされても、甲地の権利の移転の登記がなされなければ、Dは、甲地の権利を、第三者に対抗することができない。
2 .
Bが死亡して相続人がないときに、遺贈を受けた者が存在せず、また特別の縁故があった者に対する相続財産の全部又は一部を分与する家庭裁判所の審判もない場合には、乙地及び102号室は国に帰属する。
3 .
管理組合が丙地の管理を行う旨の規約の定めがなくても、管理組合は、丙地の管理を行うことができる。
4 .
区分所有建物の共用部分のA、B、Cの持分について、それぞれ甲地、乙地、丙地の面積の割合によることとする規約を定めることができる。
( マンション管理士試験 平成27年度(2015年) 問8 )