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マンション管理士の過去問 平成27年度(2015年) 問9

問題

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区分所有法第6条第1項の区分所有者の共同の利益に反する行為を行っている者(以下「義務違反者」という。)に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
   1 .
専有部分で騒音や悪臭等を発生させる営業を行っている義務違反者に対しては、区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有法第59条による区分所有権及び敷地利用権の競売請求が認められる。
   2 .
区分所有者の管理費等の滞納によって、共用部分等の管理に要する費用が不足し管理が不十分になったり、他の区分所有者の立替えの必要が生じたりする場合は、当該区分所有者の滞納は、区分所有者の共同の利益に反する行為に該当する。
   3 .
管理費等の滞納による義務違反者に対しては、区分所有法第57条の差止請求及び第58条の専有部分の使用禁止の請求を行った上で、それでも功を奏さない場合でなければ、同法第59条による区分所有権及び敷地利用権の競売請求は認められない。
   4 .
管理費等を滞納している義務違反者に対して、管理費等の滞納の解消を図るため「管理者は、区分所有権及び敷地利用権の競売請求の訴えに関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、原告となることができる。」旨規約に定めることはできない。
( マンション管理士試験 平成27年度(2015年) 問9 )
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この過去問の解説 (3件)

17
正解は3です。

1.正しいです。
区分所有法第59条1項では、
「第57条第1項に規定する場合において、第6条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。」と規定しています。
この「第57条第1項」は、
「区分所有者が第6条第1項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。」です。
第6条第1項は、
「区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない」と定めています。
障害の程度がひどく、他の方法では、除去できない場合には、競売を請求することが許されています。

2.正しいです。
マンションの共同玄関や廊下などの共用部分を、きちんと管理することは、区分所有者全員の利益になります。
そこで、管理が不十分になったり、また、十分な管理をするために、他の区分所有者への立替が必要になる程度に、管理費を滞納することは、区分所有者全員の利益に反する行為となります。

3.誤りです。
選択肢1でふれた、区分所有権の競売の請求について定めた
区分所有法第59条1項の、
「他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるとき」とは、
区分所有法第57条の差止請求及び第58条の専有部分の使用禁止の請求を行って、それが功を奏することができなかった場合とは限りません。
そこで、誤っています。

4.正しいです。
選択肢1でふれた、区分所有権の競売の請求について定めた
区分所有法第59条の2項では、
「第57条第3項の規定は前項の訴えの提起に、前条第2項及び第3項の規定は前項の決議に準用する。」と定めています。
この「第57条第3項」では、
「管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第一項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる」と規定しています。
そこで、管理費等を滞納している義務違反者に対して、競売の請求の訴えを提起するためには、集会の決議が必要となります。
集会の決議をせずに、規約によって、管理者が原告となって、競売の請求の訴えを提起することを可能にすることは、許されません。

以上のことから、3が誤っているので、3が正解になります。

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7
正解(誤っているもの)は、3です。

1 正しい。
区分所有法第59条第1項によれば、「第六条第一項に規定する行為(共同の利益に反する行為の停止等の請求)による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。」とあります。したがって、選択肢は正しいです。

2 正しい。
管理費の滞納により、共用部分等の管理に要する費用が不足し管理が不十分になったり、他の区分所有者の立替えの必要が生じたりするのは、区分所有法第6条に規定された「区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為」に該当します。したがって、選択肢は正しいです。

3 誤り。
区分所有法第59条第1項によれば、「第六条第一項に規定する行為(共同の利益に反する行為の停止等の請求)による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。」とあり、第57条の差し止め請求や第58条の使用禁止の請求を行うことなく、競売請求をすることができます。したがって、選択肢は誤りです。

4 正しい。
区分所有法第59条第1項の訴えの提起については、第57条第3項の規定を準用し、「管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第一項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。」とされており、選択肢にあるような「理事会の決議」によってにより管理者を原告とする旨の規約を定めることはできません。したがって選択肢は正しいです。

6
正答は 3 です。

区分所有法第6条第1項の規定は以下の通りです。

区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他の建物の管理または使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。

1.義務違反者に対し、他の区分所有者の全員または管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、またはその行為を予防するため必要な措置をとることを請求することができます(区分所有法第57条1項)。

区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員または管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもって、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができます(区分所有法第59条1項)。

2.管理費等の滞納の場合であっても、その程度が著しい場合には、当該建物の保存に支障をきたし、管理または使用に障害が生じることが想定されることから、「建物の保存に有害な行為その他建物の管理または使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為」に該当するとされています。

3.区分所有者の共同生活上の障害が著しく、「他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるとき」は、区分所有者の全員または管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもって、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができます(区分所有法第59条1項)。

これは、目的達成のためにそれぞれの請求の他に取るべき手段がない場合に行使できる事を意味します。
よって、この設問は誤りです。

4.管理者または集会において指定された区分所有者は、「集会の決議により」、他の区分所有者の全員のために、行為の停止等の請求、使用禁止の請求、競売の請求、引渡し請求の訴訟を提起すること(原告となること)ができます(区分所有法第57条3項、第58条4項、第59条2項、第60条2項)。したがって、規約であらかじめ定めておくことはできません。

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