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マンション管理士の過去問 平成27年度(2015年) 問12

問題

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Aは、Bとの間で、自己の所有する甲マンションの301号室をAがBに贈与する旨の贈与契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
   1 .
贈与契約が書面によってなされていない場合には、贈与契約に基づいてAからBへの301号室の所有権移転登記がなされた後であっても、Aは、贈与契約を撤回して、その所有権移転登記の抹消をBに対して請求することができる。
   2 .
Aは、301号室をBに引き渡すまでの間、善良な管理者の注意をもって同室を保存する義務までは負わず、自己の財産に対するのと同一の注意をもって同室を保存すれば足りる。
   3 .
贈与契約の際に、Aが老人ホームに入居するための費用をBが負担する旨もあわせて合意されていたにもかかわらず、Bがこの費用を支払わない場合には、Aは、相当の期間を定めてその支払義務の履行をBに催告し、その期間内に履行がなければ贈与契約を解除することができる。
   4 .
贈与契約を締結する前から301号室には隠れた瑕疵があり、贈与契約を締結した後にこれが判明した場合には、Aは、当該瑕疵の存在を知っていたか知らなかったかにかかわらず、Bに対し、売主と同様の瑕疵担保責任を負う。
( マンション管理士試験 平成27年度(2015年) 問12 )
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この過去問の解説 (3件)

17
正解は3です。

1、誤りです。
民法550条では、
「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。」と定めています。
所有権移転登記を済ませるのは、「履行の終わった」ことにあたるので、Aは贈与を撤回できません。

2、誤りです。
民法400条では、「債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。」と定めています。
不動産は「特定物」なので、Aは301号室をBに引き渡すまでの間は、善良な管理者の注意をもって、保存しなければなりません。

3、正しいです。
Bが贈与を受けるためには、Aが老人ホームに入居するための費用を負担する必要があります。このような贈与を負担付き贈与といいます。
民法第553条では、
「負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。」と定めています。

この双務契約の解除については、民法第541条で、
「当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。」
が適用されます。
そこで、BがAの老人ホーム入居費用を負担しない場合には、Aは、相当の期間を決めて、入居費用の支払いをするように催告をし、その期間内にBが支払いをしないときは、Aは、この贈与契約の解除をすることができます。

4、誤りです。
民法第551条では、「贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。」と定めています。
そこで、Aは、301号室の瑕疵の存在を知らなかった場合には、瑕疵担保責任を負いませんが、知っていた場合には、瑕疵担保責任を負います。

以上のことから3が正しいので、正解は3です。

付箋メモを残すことが出来ます。
4
正答は 3 です。

1.民法第550条で、「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。」と規定されています。

不動産に関しては、「引渡し」か「所有権移転登記」のいずれかがなされれば、すでに履行が終わったと解されます。(昭和40年3月26日 最高裁判所 判例)

したがって、所有権移転登記の抹消を請求することはできません。
よって、この設問は誤りです。

2.民法第400条で、「債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。」と規定されています。

自己の財産に対するのと同一の注意をもって同室を保存するのでは足りません。
よって、この設問は誤りです。

3.民法第553条で、「負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。」と規定されています。

そして、民法第541条で、「当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催促をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。」と規定されています。

したがって、負担付贈与契約について、受贈者が債務(負担)を履行しないときは、贈与者は相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がなされないときは契約を解除することができます。

4.民法第551条で、「贈与者は、贈与の目的である物または権利の瑕疵または不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵または不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りではない。」と規定されています。

したがって、Aは当該「瑕疵の存在を知っていた」場合に、Bに対し、売主と同様の瑕疵担保責任を負います。
よって、この設問は誤りです。

4
正解(正しいもの)は、3です。

1 誤り。
民法第550条によれば、「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。」とあります。この選択肢の所有権移転登記については、履行が終わった部分とみなされますので、贈与契約を撤回することはできません。したがって、選択肢は誤りとなります。

2 誤り。
民法第400条によれば、「債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。」とありますので、この選択肢のように自己の財産に対するのと同一の注意では足りません。したがって、選択肢は誤りとなります。

3 正しい。
民法第553条によれば、「負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。」とあります。つまり受贈者であるBが支払い義務を履行しなければ、契約を解除することができます。したがって、選択肢は正しいです。

4 誤り。
民法第551条第1項によれば、「贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。」とあります。贈与者は基本的には瑕疵担保責任を負いませんが、その瑕疵を知っていた場合は責任を負うことになります。したがって、選択肢は誤りとなります。

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