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マンション管理士の過去問 平成27年度(2015年) 問14

問題

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夫A及び妻Bが、甲マンションの501号室の区分所有権を各1/2の持分割合で共有している場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。ただし、管理費の負担に関する合意を除き、共有者間において別段の特約はないものとする。
   1 .
AB間において501号室の管理費の負担者をAと合意した場合、その合意が書面で行われ、その旨が甲マンションの管理者に通知されたときは、管理者はBに対して管理費を請求することができない。
   2 .
501号室の上階である601号室の所有者Cが、不注意により浴室から溢水(いっすい)させ、501号室に損害を与えた場合、A及びBがCに損害賠償を求めるときは、それぞれの共有持分の割合に応じて請求しなければならず、自己の持分割合を超えて請求することはできない。
   3 .
Aが、501号室の共有持分権をAB間の成人の子であるDに譲渡する場合は、Bの同意を得なければならない。
   4 .
Aが、自らの趣味で行っている日曜大工の作業中に、誤ってベランダから工具を落下させ、通行人Eが怪我をした場合、Bは自らに過失がなくても、区分所有権の共有者として、Aと連帯してEに対して損害賠償責任を負わなければならない。
( マンション管理士試験 平成27年度(2015年) 問14 )
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この過去問の解説 (3件)

13
正解は2です。

1、誤りです。
管理組合への管理費支払債務は、不可分債務です。
民法第430条では、不可分債務には、連帯債務の規定を準用しています。
また、民法第432条で、連帯債務の履行の請求を定めていますので、この条文が準用されます。
AとBは、不可分債務である管理費支払債務を負担すしているので、甲マンションの管理者は、AとBに対し、全部又は一部の履行を請求することができます。
Bがこの支払債務から免除されるためには、債権者である甲マンションの管理者の同意が必要です。
甲マンションの管理者は、Bの支払い債務を免除するAB間の同意の書面の通知を受けていますが、同意していないので、甲マンションの管理者は、Bに支払いを請求できます。

2、正しいです。
最高裁判例(昭和41年3月3日)では、
「共有者は、共有物に対する不法行為によりこうむつた損害について、自己の共有持分の割合に応じてのみ、その賠償を請求することができる。」と判示しています。
そこで、AとBはそれぞれの共有持分の割合に応じた損害賠償の請求しか認められません。

3、誤りです。
民法第206条で、「所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。」と定めています。
そこで、Aは、Aの501号室の共有持分の譲渡は自由にでき、Bの同意は不要です。

4、誤りです。
民法第709条では、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と定めています。
通行人Eが怪我したのは、Aが誤ってベランダから工具を落下させたことが原因です。
Bには、全く落ち度がないので、Bは損害賠償責任を負う必要はありません。

以上から、正しいものは2なので、2が正解です。

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7
正解(正しいもの)は、2です。

1 誤り。
管理費負担についてAB間で書面で合意され管理者に通知されたとしても、管理者はどちらの区分所有者に対しても管理費の負担を請求することができます。

2 正しい。
最高裁昭和51年9月7日の判例によれば、「共有者は、共有物に対する不法行為によつて被った損害について、自己の共有持分の割合に応じてのみ、その賠償を請求することができる。」とあります。したがって、ABそれぞれが共有持ち分の割合に応じて請求することになり、選択肢は正しいです。

3 誤り。
共有持分権の譲渡に際し、他の共有者の同意は不要です。

4 誤り。
選択肢のケースではAの不法行為責任となりますので、Bが連帯して損害賠償責任を負うことはありません。
なお、土地の工作物の設置や保存に瑕疵があり、他人に損害を生じた場合は、占有者に損害賠償責任がありますが、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をした場合は、占有者ではなく所有者が損害賠償することになります。

2
正答は 2 です。

1.管理費支払債務は、金銭債務であり、性質上の不可分債務と解されています。(平成20年5月28日 東京高等裁判所 判例)
したがって、管理者は債務者であるAとBのいずれかに対し、全部または一部の履行を請求できます。

501号室の管理費の負担者をAとすることをAB間で合意したとしても、合意の効力は、合意した当事者及びその包括承継人にのみ及ぶので、管理人には及びません。
よって、この設問は誤りです。

2.共有物が侵害されたことにより発生する損害賠償請求権は、共有持分の割合に応じた分割債権になると解されています。(昭和41年3月3日 最高裁判所 判例)

したがって、A及びBがCに損害賠償を求めるときは、それぞれの共有持分の割合に応じて請求しなければならず、自己の持分割合を超えて請求することはできません。

3.各共有者は、自己の持分を自由に処分することができます。したがって、Aは、Bの同意なく、Dに自己の共有持分権を譲渡できます。
よって、この設問は誤りです。

4.Aが誤ってベランダから工具を落下させ、通行人Eがけがをしたことは、Aの不法行為によるものです。
故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。責任を負うのは不法行為を行ったAであり、区分所有権の共有者であるBは負いません。
よって、この設問は誤りです。

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