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マンション管理士の過去問 平成27年度(2015年) 問21

問題

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都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとされており、市街化調整区域については、用途地域を定めてはならないものとされている。
   2 .
市街地開発事業の都市計画は、市街化調整区域内において定めることはできないが、準都市計画区域内において定めることはできる。
   3 .
地方自治法に規定する指定都市及び中核市の土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域については、市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。
   4 .
都市計画区域に定められる都市計画は、都道府県が定める都市計画のみならず、市町村が定めるものについても、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即したものでなければならない。
( マンション管理士試験 平成27年度(2015年) 問21 )
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この過去問の解説 (3件)

15
正解(正しいもの)は、4です。

1 誤り。
都市計画法第13条第1項第7号によれば、「市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。」とあります。市街化調整区域については原則用途地域を定めないのであって、定めることも可能です。したがって、選択肢は誤りです。

2 誤り。
前半部分については、都市計画法第7条第3項にあるように、「市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。」であるため、市街地開発事業は定めることはできません。
後半部分についても、まず市街地開発事業は、都市計画法第13条第12号にあるように、「市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定めること。」とされ、都市計画区域内においてのみ実施可能です。ところが準都市地域については、都市計画法第5条の2第1項に、都市計画区域外の区域に準都市計画区域を指定できるとなっており、準都市計画区域には市街地開発事業が可能な都市計画区域は存在しません。したがって、選択肢は誤りです。

3 誤り。
都市計画法施行令第3条によれば。「都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる」とあり、さらに「ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるものとする。」となり、市街化区域と市街化調整区域との区分を必須とする都市があることになります。この対象となる都市に中核市は入っていません。(三大都市圏と大都市)したがって、選択肢は誤りです。

4 正しい。
都市計画法第6条の2第3項によれば、「都市計画区域について定められる都市計画は、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即したものでなければならない。」とあり、特に都道府県、市町村の区別はありません。したがって、選択肢は正しいです。

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6
正解は4です。

1.誤りです。
都市計画法13条1項7号では、
「市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。」と規定しています。
用途地域を定めてはならないのではなく、原則として定めないものとするのです。

2.誤りです。
都市計画法13条1項12号では、
「市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定めること。」と規定されています。
市街化区域と、区域区分が定められていない都市計画区域内が正解で、準都市計画区域ではありません。

3.誤りです。
都市計画法第7条1項本文但し書きで、「次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるものとする。」と規定しています。
この「次に掲げる都市計画区域」には、
3大都市圏と政令指定都市がありますが、中核都市は含まれていません。

4.正しいです。
都市計画法第6条の2第3項において、
「都市計画区域について定められる都市計画(第十一条第一項後段の規定により都市計画区域外において定められる都市施設(以下「区域外都市施設」という。)に関するものを含む。)は、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即したものでなければならない。」と定めています。
そこで、都道府県が定めた都市計画であっても、市町村が定めた都市計画であっても、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即したものでなければなりません。

以上、正しいものは4なので、正解は4です。

4
正答は 4 です。

1.市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされています(都市計画法第13条1項7号)。

したがって、市街化調整区域について、用途地域を定めてはならないのではありません。
よって、この設問は誤りです。

2.市街地開発事業は、市街化区域または「区域区分が定められていない都市計画区域」内において、一体的に開発し、または整備する必要がある土地の区域について定めることとされています(都市計画法第13条1項12号)。

区域区分は、市街化区域と市街化調整区域との区分なので、市街化調整区域は区域区分が定められていない都市計画区域には含まれません。また、準都市計画区域は、都市計画区域「外」の区域に指定されるもの(都市計画法第5条の2)なので、区域区分が定められていない都市計画区域には含まれません。

したがって、市街地開発事業の都市計画は、市街化調整区域内にも、準都市計画区域内にも定めることはできません。
よって、この設問は誤りです。

3.「大都市に係る都市計画区域として政令で定める区域」には、区域区分(市街化区域と市街化調整区域との区分)を定めるものとされています(都市計画法第7条1項2号)。
大都市に係る都市計画区域として政令で定める区域とは、地方自治法の指定都市の区域全部または一部を含む都市計画区域のことをいいます(都市計画法施行令第3条)。

地方自治法でいう指定都市とは、政令で指定する人口50万以上の市のことをいいます(地方自治法第252条の19)。中核市は、政令で指定する人口20万以上の市のことをいい、指定都市とは異なります(地方自治法第252条の22)。

したがって、中核市には必ずしも区域区分を定める必要はありません。
よって、この設問は誤りです。

4.都市計画区域について定められる都市計画は、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即したものでなければならないとされています(都市計画法第6条の2 3項)。
そして、市町村が定める都市計画は、基本方針(当該市区町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市区町村の都市計画に関する基本的な方針)に即したものでなければならないとされています(都市計画法第18条の2 1項、4項)。

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