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マンション管理士の過去問 平成27年度(2015年) 問24

問題

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警備業務に関する次の記述のうち、警備業法の規定によれば、正しいものはどれか。
   1 .
機械警備業を営む警備業者が機械警備業務を行おうとするときは、当該機械警備業務に係る基地局又は送信機器を設置する警備業務対象施設の所在する都道府県の区域ごとに、当該区域を管轄する公安委員会に届け出なければならない。
   2 .
警備業務対象施設に各種のセンサー等を設置し、それらの端末機器が感知した情報をその施設内に設けた受信機で受信することで、警備員が対応するシステムは、機械警備業務である。
   3 .
警備業者は、20歳未満の者を警備員として警備業務に従事させてはならない。
   4 .
警備業者は、警備業務を行うに当たって携帯しようとする護身用具については、警備業者の主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に届け出なければならない。
( マンション管理士試験 平成27年度(2015年) 問24 )
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この過去問の解説 (3件)

15
正解は1です。

1、正しいです。
警備業法第40条 では、
「機械警備業を営む警備業者(以下「機械警備業者」という。)は、機械警備業務を行おうとするときは、当該機械警備業務に係る受信機器を設置する施設(以下「基地局」という。)又は送信機器を設置する警備業務対象施設の所在する都道府県の区域ごとに、当該区域を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない」と定めています。

2、誤りです。
警備業法第2条5項では、
「『機械警備業務』とは、警備業務用機械装置(警備業務対象施設に設置する機器により感知した盗難等の事故の発生に関する情報を当該警備業務対象施設以外の施設に設置する機器に送信し、及び受信するための装置で内閣府令で定めるものをいう。)を使用して行う」警備業務と定められています。
そこで、警備業務対象施設内に設けた受信機で受信することは、機械警備業務には、あたりません。

3、誤りです。
警備業法第14条第1項で、
「18歳未満の者は警備員となつてはならない」と定められています。

4、誤りです。
警備業法第16条2項では、「警備業務を行おうとする都道府県の区域を管轄する公安委員会に、当該公安委員会の管轄区域内において警備業務を行うに当たつて用いようとする服装の色、型式その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。」と定められています。
警備業務を行おうとする都道府県の区域を管轄する公安委員会に届けるのであって、警備業者の主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会ではありません。

以上のことから、正しいのは1なので、正解は1です。

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5
正解(正しいもの)は、1です。

1 正しい。
警備業法第40条第1項によれば、機械警備業を営む警備業者は、機械警備業務を行おうとするときは、当該機械警備業務に係る受信機器を設置する施設又は送信機器を設置する警備業務対象施設の所在する都道府県の区域ごとに、当該区域を管轄する公安委員会に届出書を提出しなければならないとされています。したがって、選択肢は正しいです。

2 誤り。
警備業法第2条第5項によれば、機械警備業務とは、警備業務用機械装置(警備業務対象施設に設置する機器により感知した盗難等の事故の発生に関する情報を当該警備業務対象施設「以外」の施設に設置する機器に送信し、及び受信するための装置で内閣府令で定めるものをいう。)を使用して行う警備業務のことです。対象施設内ではなく、対象施設外の施設の受信機で受信するシステムです。したがって、選択肢は誤りとなります。

3 誤り。
警備業法第14条第1項によれば、18歳未満の者は警備員となってはならないとあります。20歳未満ではありません。したがって、選択肢は誤りとなります。

4 誤り。
警備業法第17条第2項によれば、警備業務を行うに当たつて携帯しようとする護身用具の届出については、第16条第2項に準用するとあり、警備業務を行おうとする都道府県の区域を管轄する公安委員会に届出書を提出しなければならないとされています。警備業務を行う場所の管轄であり、警備業者の営業所の管轄ではありません。したがって、選択肢は誤りとなります。

3
正答は 1 です。

1.機械警備業を営む警備業者は、機械警備業務を行おうとするときは、当該機械警備業務に係る受信機器を設置する施設(基地局)または送信機器を設置する警備業務対象施設の所在する都道府県の区域ごとに、当該区域を管轄する公安委員会に届出書及び必要な書類を提出しなければなりません(警備業法第40条)。

2.機械警備業務とは、警備業務用機械装置(警備業務対象施設に設置する機器により感知した盗難等の事故の発生に関する情報を当該警備業務対象施設「以外」の施設に設置する機器に送信し、及び受信するための装置で内閣府令で定めるものをいう。)を使用して行う警備業務をいいます(警備業法第2条5項)。
よって、この設問は誤りです。

3.警備業者は、「18歳未満の者」または警備業法第3条第1号から第7号までのいずれかに該当する者を警備業務に従事させてはなりません(警備業法第14条2項)。
よって、この設問は誤りです。

4.警備業者及び警備員が警備業務を行うに当たって携帯しようとする護身用具について、「警備業務を行おうとする都道府県の区域」を管轄する公安委員会に、届出書を提出しなければなりません(警備業法第17条2項、第16条2項)。
よって、この設問は誤りです。

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