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マンション管理士の過去問 平成27年度(2015年) 問26

問題

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区分所有者が専有部分の売買又は賃貸借を行う場合における管理組合の対応に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。
   1 .
駐輪場を使用する者は使用料を管理組合に支払わなければならない旨が売買契約以前の総会で決議されていた場合において、規約に駐輪場使用料の規定がなく、売買契約時に駐輪場使用料に係る説明を受けなかった場合でも、買主である新区分所有者は、駐輪場を使用するときは、管理組合に駐輪場使用料を支払わなければならない。
   2 .
管理費の滞納がある区分所有者が専有部分を売却する場合において、売買契約書に売主側が売買代金から滞納管理費を支払う旨の定めがあるときは、管理組合は、買主である新区分所有者に対し、滞納管理費の支払を請求することはできない。
   3 .
組合員が専有部分を賃貸した場合において、当該組合員が総会招集通知のあて先の届出をしなかったときは、招集通知の内容をマンション内の掲示板に掲示すれば足りる。
   4 .
組合員が専有部分を賃貸するに際し、専有部分の模様替えについての承認申請があった場合に、承認の判断に際し調査等により特別な費用がかかるときは、申請者に費用の負担を求めることができる。
( マンション管理士試験 平成27年度(2015年) 問26 )
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この過去問の解説 (3件)

9
正答は 2 です。

1.標準管理規約及び総会の決議は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有します(標準管理規約第5条1項)。買主である新区分所有者は、特定承継人に当たります。

したがって、総会で決議された事項は、買主である新区分所有者にも効力を有します。

2.管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の特定承継人に対しても行うことができます(標準管理規約第26条)。問1で説明した通り、買主である新区分所有者は、特定承継人に当たります。
売買契約書に管理費は売主が支払う旨定めがあっても、それは売主と買主間の契約に関することであり、管理組合の滞納管理費の請求には影響を及ぼしません。

したがって、管理組合は、買主である新区分所有者に対し、滞納管理費の支払いを請求することができます。
よって、この設問は不適切です。

3.総会招集通知は、対象物件内に居住する組合員及び通知先の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができます(標準管理規約第43条3項)。

4.区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替えまたは建物に定着する物件の取付け、もしくは取替えであって、共用部分または他の専有部分に影響を与える恐れのあるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長にその旨を申請し、書面による承認を受けなければなりません(標準管理規約第17条1項)。

そして、承認の判断に際して、調査等により特別な費用がかかる場合には、申請者に負担させることが適当であるとされています(標準管理規約コメント第17条関係⑥)。

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4
正解(誤っているもの)は、2です。

1 正しい。
標準管理規約第5条第1項によれば、「この規約及び総会の決議は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有する。」とあります。規約に駐輪場使用料の規定がなく、売買契約時に駐輪場使用料に係る説明を受けなかった場合でも、総会で決議された内容については、特定承継人たる買主にも効力があります。したがって、選択肢は正しいです。

2 誤り。
標準管理規約第26条によれば、「管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても行うことができる。」とあります。売買契約書は売主買主の間の約束であり、管理組合に対しては拘束されず、標準管理規約に従うことになります。したがって、選択肢は誤りです。

3 正しい。
標準管理規約第43条第3項によれば、総会招集通知は、対象物件内に居住する組合員及び総会招集通知のあて先の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる、とあります。したがって、選択肢は正しいです。

4 正しい。
標準管理規約コメント第17条関係⑥によれば、専有部分の修繕等の承認の判断に際して、調査等により特別な費用がかかる場合には、申請者に負担させることが適当である、とあります。したがって、選択肢は正しいです。

2
正解は2です。

1、適切です。
マンション標準管理規約(単棟型)の第5条には、
「この規約及び総会の決議は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有する。」と、定めています。
そこで、特定承継人である、買主である新区分所有者にも、駐輪場の使用料を支払うという総会決議は有効です。

2、適切です。
マンション標準管理規約(単棟型)の第26条では、
「 管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。」と定めています。
そこで、管理組合は、滞納管理費の支払いを、滞納した区分所有者の特定承継人に対しても、請求できます。

3、適切です。
マンション標準管理規約(単棟型)の第43条、第1項、第2項、第3項によると、総会招集通知は、対象物件内に居住する組合員及び宛先の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができます。
そこで、専有部分を賃貸した組合員に対する招集通知は、マンション内の掲示板に掲示すれば足ります。

4、適切です
マンション標準管理規約(単棟型)コメントの第17条(専有部分の修繕等)の⑥ では、「承認の判断に際して、調査等により特別な費用がかかる場合には、申請者に負担させることが適当である。」と定めています。

以上のことから、2が適切でないので、正解は2です。

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