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マンション管理士の過去問 平成27年度(2015年) 問49

問題

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マンション管理適正化法の罰則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
マンション管理士は、マンション管理士でなくなった後においても、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしたときは、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。
   2 .
マンション管理業者が、自己の名義をもって、他人にマンション管理業を営ませたときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
   3 .
マンション管理業者の登録を受けない者がマンション管理業を営んだときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
   4 .
国土交通大臣が、マンション管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、マンション管理業を営む者に対し、報告をさせることができ、その場合において、そのマンション管理業を営む者が虚偽の報告をしたときは、10万円以下の罰金に処せられる。
( マンション管理士試験 平成27年度(2015年) 問49 )
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この過去問の解説 (3件)

18
正解(誤っているもの)は、4です。

1 正しい。
選択肢の内容(マンション管理士でなくなった後においても、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏洩)については、マンション管理適正化法第107条に記載のとおり、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処するとあります。

2 正しい。
選択肢の内容(自己の名義をもって、他人にマンション管理業を営業させる。)については、マンション管理適正化法第106条に記載のとおり、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するとあります。

3 正しい。
選択肢の内容(マンション管理業者の登録を受けない者がマンション管理業を営業)については、マンション管理適正化法第106条に記載のとおり、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するとあります。

4 誤り。
選択肢の内容(マンション管理業の適正な運営を確保するため必要な報告において虚偽の報告)については、マンション管理適正化法第111条に記載のとおり、30万円以下の罰金に処するとあります。10万円以下の罰金ではありません。

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5
正解は4です。

1、正しいです。
マンション管理適正化法 第107条1項では
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と定めていて、その2号では、
「第42条の規定に違反した者」と定めています。
その第42条で、
「マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理士でなくなった後においても、同様とする。」と定めています。

2、正しいです。
マンション管理適正化法 第106条では、
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定め、3号で、
「第54条の規定に違反して、他人にマンション管理業を営ませた者」と規定しています。
第54条では、
「マンション管理業者は、自己の名義をもって、他人にマンション管理業を営ませてはならない。」と規定しています。

3、正しいです。
選択肢2で説明したマンション管理適正化法 第106条の第2号では、
「第53条の規定に違反して、マンション管理業を営んだ者」と規定されています。
第53条は、
「マンション管理業者の登録を受けない者は、マンション管理業を営んではならない。」と定めています。

4、誤りです。
マンション管理適正化法 第111条では、
「次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
第1号 第67条又は第85条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者」と定めています。
第85条では、
「国土交通大臣は、マンション管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、マンション管理業を営む者に対し、報告をさせることができる。」と規定しています。

以上から、誤りは4なので、正解は4です。

2
正答は 4 です。

1.マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはなりません。マンション管理士でなくなった後においても、同様です(第42条)。
上記規定に違反した者は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます(第107条1項2号)。

2.マンション管理業者は、自己の名義をもって、他人にマンション管理業を営ませてはなりません(第54条)。
上記規定に違反した者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます(第106条3号)。

3.マンション管理業者の登録を受けない者は、マンション管理業を営んではなりません(第53条)。
上記規定に違反した者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます(第106条2号)。

4.国土交通大臣は、マンション管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、マンション管理業を営む者に対し、報告をさせることができます(第85条)。
上記規定による報告をせず、または虚偽の報告をした者は、「30万円」以下の罰金に処せられます(第111条1項1号)。
よって、この設問は誤りです。

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