問題
このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
マンション管理適正化法第95条の規定により国土交通大臣の指定を受けたマンション管理業者の団体が行う業務として、同法に規定されているものは、次のうちどれか。
1 .
社員に対する指導及び勧告を行うため必要があると認めるときに、その必要な限度で、社員の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件について検査を行うこと。
2 .
マンションの管理の適正化の推進に資する啓発活動及び広報活動を行うこと。
3 .
社員の営む業務に関し、社員に対し、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守させるための指導、勧告その他の業務を行うこと。
4 .
マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し技術的支援を行うこと。
( マンション管理士試験 平成27年度(2015年) 問50 )