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マンション管理士の過去問 平成28年度(2016年) 問1

問題

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共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
   1 .
各共有者は、共用部分の全部について、持分に応じて使用することができる。
   2 .
共有者の持分は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の処分に従う。
   3 .
各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によるとされ、その床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積によるとされているが、これらは規約で別段の定めをすることもできる。
   4 .
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を行う場合の議決権割合は、規約でその過半数まで減ずることができる。
( マンション管理士試験 平成28年度(2016年) 問1 )
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この過去問の解説 (3件)

22
【正解】3
正しい選択肢を選ぶ問題です。

1:× 共用部分の共有者は、その持ち分とは無関係に共用部分を使用できるとされています。

2:× 共用部分の持分は、専有部分の処分に従うと区分所有法に明記されています、規約で別段の定めをすることはできません。

3:○ 共有者の共用部分の持分は、専有部分の床面積の割合によります。床面積については規約で別段の定めをすることも可能ですが、特に定めがない場合は、壁その他区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積がもとになります、

4:× 形状または効用の著しい変更を伴わないものを除いて、共有部分の変更については区分所有者および議決権の4分の3以上の多数による集会の決議で決することになっています。この際、区分所有者の定数は規約で減ずることができます(過半数まで)。しかし議決権の定数を減ずることはできません。

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10
正答は 3 です。

1.区分所有法では、「各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる」として、持分に関係なく使用できることとしています。「持分に応じて」ではありません。
よって、この設問は誤りです。

2.区分所有法は、区分所有者が有する共用部分に対する共有持分は、その有する専有部分の処分に従うと規定しています。この規定は強行規定であり、規約で個別に処分できる旨を定めても、その定めに効力はありません。
よって、この設問は誤りです。

3.区分所有法では、原則として、共用部分の各区分所有者の持分は、専有部分の床面積の割合によるとされています。そして、専有部分の床面積は、規約で別段の定めがなければ、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積によって計算します。

4.その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く共用部分の変更は重大変更にあたります。重大変更を行う場合の区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができますが、議決権割合は減ずることができません。
よって、この設問は誤りです。

2

 区分所有法に関する基本的な出題です。

選択肢1. 各共有者は、共用部分の全部について、持分に応じて使用することができる。

 区分所有法13条により、「各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。」とされます。

 つまり、「共用部分の全部について、持分に応じて使用することができる。」という部分が、誤りになります。

選択肢2. 共有者の持分は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の処分に従う。

 区分所有法15条1項により、「共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。」とされ、同条2項により、「共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いてその有する専有部分と分離して持分を処分することができない。」とされます。

 つまり、「規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の処分に従う。」という部分が、誤りになります。

選択肢3. 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によるとされ、その床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積によるとされているが、これらは規約で別段の定めをすることもできる。

 区分所有法14条1項により、「各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。」とされ、同条2項により、「前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。」とされ、同条3項により、「前2項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。」とされ、同条4項により、「前3項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。」とされるので、正しいです。

選択肢4. 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を行う場合の議決権割合は、規約でその過半数まで減ずることができる。

 区分所有法17条1項により、「共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。」とされます。

 つまり、「議決権割合は、規約でその過半数まで減ずることができる。」という部分が、誤りになります。

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