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マンション管理士の過去問 平成28年度(2016年) 問14

問題

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Aが所有し、Bに賃貸し、かつ、Bが居住している甲マンションの301号室を、AがCに2,000万円で売却する契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法(平成3年法律第90号)の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
   1 .
Cが売買契約締結時に解約手付として200万円をAに支払った後、中間金として1,000万円を支払った後でも、Aが契約の履行の着手前であれば、Cは200万円の手付を放棄して売買契約を解除し、中間金1,000万円の返還を請求することができる。
   2 .
AとBの賃貸借契約に基づき、BからAに差し入れられた敷金の返還債務は、Bの同意がなければCに承継されない。
   3 .
Aが、Bの承諾を得ずに、Cとの売買契約を締結したときは、AからCへの賃貸人の地位の移転をBに主張することができない。
   4 .
Bが有益費を支出した後に、301号室の所有権移転により賃貸人がAからCに交替したときは、特段の事情のない限り、Aがその有益費の償還義務を引き続き有し、Cはその償還義務を負わない。
( マンション管理士試験 平成28年度(2016年) 問14 )
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この過去問の解説 (3件)

16
正答は 1 です。 

1.買主Cが売主Aに解約手付を支払った場合、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主Cはその手付を放棄し、売主Aはその倍額を償還して、契約の解除をすることができます。Aが契約の履行の着手前なので、Cは200万円の手付を放棄して売買契約を解除し、中間金1,000万円の返還を請求することができます。

2.AからCに甲マンション301号室が売却された場合、賃貸人の地位が旧所有者Aから新所有者Cに移転します。この場合、賃借人Bの同意は不要です。そして、賃貸人の地位が移転する場合、賃貸借の従たる法律関係である敷金に関する権利義務も、新賃貸人Cに承継されると解されています。
よって、この設問は誤りです。

3.AからCに甲マンション301号室が売却された場合、賃貸人の地位が旧所有者Aから新所有者Cに移転します。地位の移転には賃借人Bの承諾を得る必要なく、旧所有者Aと新所有者Cとの契約をもってなされます。
したがって、Aが、Bの承諾を得ずに、Cとの売買契約を締結したとき、AからCへの賃貸人の地位の移転をBに主張することができます。
よって、この設問は誤りです。

4.賃借人Bが有益費支出後、賃貸人が交替したときは、特段の事情のない限り、新賃貸人Cは有益費の償還義務者たる地位も承継すると解されています。したがって、Cが有益費の償還義務を負います。
よって、この設問は誤りです。

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4
【正解 】1
正しい選択肢を選ぶ問題です。

1:○ 中間金を支払ったあとでも、手付金を放棄することで買主は契約を解除することができます。また売主が契約の解除をする場合は受け取った手付金の倍額を償還する必要があります。

2:× 敷金の返還にかかる債務は譲受人が承継し、その際に賃借人の同意は不要です。よってこの選択肢は誤りです。

3:× 賃貸人の地位は、譲受人に転移します。その際に賃借人の同意は不要です。よってこの選択肢は誤りです。

4:× 有益費(目的物の価値増大のための支出)は、特段の理由がない限り譲受人が承継し、償還義務を負うことになります。

0

 民法及び借地借家法に関する出題です。

選択肢1. Cが売買契約締結時に解約手付として200万円をAに支払った後、中間金として1,000万円を支払った後でも、Aが契約の履行の着手前であれば、Cは200万円の手付を放棄して売買契約を解除し、中間金1,000万円の返還を請求することができる。

 民法557条1項により、「買主が売主に手付を交付したときは、買主その手付を放棄し、売主その倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。」とされるので、正しいです。

選択肢2. AとBの賃貸借契約に基づき、BからAに差し入れられた敷金の返還債務は、Bの同意がなければCに承継されない。

 民法605条により、「不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。」とされ、同法605条の2第1項により、「前条、借地借家法による建物の登記又は建物の引渡し、その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する。」とされ、同条2項により、「前項の規定にかかわらず、不動産の譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及びその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は、譲受人に移転しない。この場合において、譲渡人と譲受人又はその承継人との間の賃貸借が終了したときは、譲渡人に留保されていた賃貸人たる地位は、譲受人又はその承継人に移転する。」とされ、同条3項により、「第1項又は前項後段の規定による賃貸人たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができない。」とされ、同条4項により、「第1項又は第2項後段の規定により賃貸人たる地位が譲受人又はその承継人に移転したときは、608条の規定による費用の償還に係る債務及び622条の2第1項の規定による同項に規定する敷金の返還に係る債務は、譲受人又はその承継人が承継する。」とされ、同法608条1項により、「賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。」とされ、同条2項により、「賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、同法の所定の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。」とされ、同法622条の2第1項により、「賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。)を受け取っている場合において、①賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき、➁賃借人が適法に賃借権を譲り渡したときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。」とされます。

 つまり、「AとBの賃貸借契約に基づき、BからAに差し入れられた敷金の返還債務は、Bの同意がなければCに承継されない。」ということでないので、誤りになります。

選択肢3. Aが、Bの承諾を得ずに、Cとの売買契約を締結したときは、AからCへの賃貸人の地位の移転をBに主張することができない。

 民法605条により、「不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。」とされ、同法605条の2第1項により、「前条、借地借家法による建物の登記又は建物の引渡し、その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する。」とされ、同条2項により、「前項の規定にかかわらず、不動産の譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及びその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は、譲受人に移転しない。この場合において、譲渡人と譲受人又はその承継人との間の賃貸借が終了したときは、譲渡人に留保されていた賃貸人たる地位は、譲受人又はその承継人に移転する。」とされ、同条3項により、「第1項又は前項後段の規定による賃貸人たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができない。」とされ、同条4項により、「第1項又は第2項後段の規定により賃貸人たる地位が譲受人又はその承継人に移転したときは、608条の規定による費用の償還に係る債務及び622条の2第1項の規定による同項に規定する敷金の返還に係る債務は、譲受人又はその承継人が承継する。」とされ、同法608条1項により、「賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。」とされ、同条2項により、「賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、同法の所定の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。」とされ、同法622条の2第1項により、「賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。)を受け取っている場合において、①賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき、➁賃借人が適法に賃借権を譲り渡したときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。」とされます。

 つまり、「Aが、Bの承諾を得ずに、Cとの売買契約を締結したときは、AからCへの賃貸人の地位の移転をBに主張することができない。」ということでないので、誤りになります。

選択肢4. Bが有益費を支出した後に、301号室の所有権移転により賃貸人がAからCに交替したときは、特段の事情のない限り、Aがその有益費の償還義務を引き続き有し、Cはその償還義務を負わない。

 民法605条により、「不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。」とされ、同法605条の2第1項により、「前条、借地借家法による建物の登記又は建物の引渡し、その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する。」とされ、同条2項により、「前項の規定にかかわらず、不動産の譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及びその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は、譲受人に移転しない。この場合において、譲渡人と譲受人又はその承継人との間の賃貸借が終了したときは、譲渡人に留保されていた賃貸人たる地位は、譲受人又はその承継人に移転する。」とされ、同条3項により、「第1項又は前項後段の規定による賃貸人たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができない。」とされ、同条4項により、「第1項又は第2項後段の規定により賃貸人たる地位が譲受人又はその承継人に移転したときは、608条の規定による費用の償還に係る債務及び622条の2第1項の規定による同項に規定する敷金の返還に係る債務は、譲受人又はその承継人が承継する。」とされ、同法608条1項により、「賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。」とされ、同条2項により、「賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、同法の所定の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。」とされ、同法622条の2第1項により、「賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。)を受け取っている場合において、①賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき、➁賃借人が適法に賃借権を譲り渡したときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。」とされます。

 つまり、「Bが有益費を支出した後に、301号室の所有権移転により賃貸人がAからCに交替したときは、特段の事情のない限り、Aがその有益費の償還義務を引き続き有し、Cはその償還義務を負わない。」ということでないので、誤りになります。

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