マンション管理士の過去問 平成28年度(2016年) 問18
この過去問の解説 (3件)
1.共用部分である旨の登記は、規約共用部分とされた専有部分等の表題部所有者、または所有権の登記名義人以外の者は申請できません。したがって、規約共用部分とされた専有部分等の表題部所有者も申請できます。
よって、この設問は誤りです。
2.共用部分とする区分建物に、抵当権や賃借権などの所有権等の登記以外の権利に関する登記がなされている場合には、抵当権者や賃借人など登記されている者の承諾がなければ、共用部分である旨の登記を申請することができません。
よって、この設問は誤りです。
3.登記官が規約共用部分である旨の登記をするときに、職権で、規約共用部分の登記をした建物の表題部の所有者の登記や所有権を含めたすべての権利に関する登記を抹消します。したがって、登記抹消の申請をしなければならないのではありません。
よって、この設問は誤りです。
4.規約共用部分である旨の登記がある建物について、共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には、当該建物の所有者は、規約の廃止の日から1ヵ月以内に、当該建物の表題登記をしなければなりません。
正しい選択肢を選ぶ問題です。
1:× 共用部分である旨の登記は、所有権の登記名義人と、規約共用部分とされた専有部分等の表題部所有者が申請できます。
2:× 共用部分である旨の登記は、当該共用部分である旨の登記をする区分建物に所有権の登記以外の権利に関する登記があるとき、当該権利に関する登記に係る登記名義人の承諾が必要です。
3:× 共用部分である旨の登記申請に際しては、当該区分建物について、表題部所有者の登記又は権利に関する登記の抹消については申請不要です。
4:○ 設問の通り、共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には、当該区分建物の所有者は、当該規約の廃止の日から1ヵ月以内に、当該区分建物の表題登記を申請しなければなりません。
不動産登記法に関する出題です。出題範囲が非常に広いので、過去問で出題されている分野に絞って学習をすると良いと思います。
不動産登記法58条2項により、「共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記は、当該共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をする建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。」とされます。
つまり、「共用部分である旨の登記は、当該共用部分である旨の登記をする区分建物の、所有権の登記名義人以外の者は申請することができない。」ということではないので、誤りになります。
不動産登記法58条3項により、「共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記は、当該共用部分又は団地共用部分である建物に所有権等の登記以外の権利に関する登記があるときは、当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人(当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)の承諾があるとき(当該権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者の承諾を得たときに限る。)でなければ、申請することができない。」とされます。
つまり、「共用部分である旨の登記は、当該共用部分である旨の登記をする区分建物に所有権の登記以外の権利に関する登記があるときでも、当該権利に関する登記に係る登記名義人の承諾を得ることなく申請することができる。」ということではないので、誤りになります。
不動産登記法58条4項により、「登記官は、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をするときは、職権で、当該建物について表題部所有者の登記又は権利に関する登記を抹消しなければならない。」とされます。
つまり、「共用部分である旨の登記申請に際しては、当該区分建物について、表題部所有者の登記又は権利に関する登記の抹消についても申請しなければならない。」ということではないので、誤りになります。
不動産登記法58条6項により、「共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨又は団地共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には、当該建物の所有者は、当該規約の廃止の日から1月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。」とされるので、正しいです。
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