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マンション管理士の過去問 平成28年度(2016年) 問19

問題

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マンション敷地売却組合(この問いにおいて「組合」という。)が施行するマンション敷地売却事業に関する次の記述のうち、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)の規定によれば、正しいものはどれか。
   1 .
総会の決議において、定款の変更のうち政令で定める重要な事項及び組合の解散についての事項は、組合員の議決権及び敷地利用権の持分の価格の各4分の3以上で決する。
   2 .
審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)が選任する。
   3 .
マンション敷地売却合意者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けて組合を設立することができる。
   4 .
組合員及び総代は、書面又は代理人をもって、議決権及び選挙権を行使することができる。
( マンション管理士試験 平成28年度(2016年) 問19 )
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この過去問の解説 (3件)

21

【正解】 1
正しい選択肢を選ぶ問題です。

1:○ 選択肢の通り、定款の変更のうち政令で定める重要な事項及び組合の解散についての事項は、組合員の議決権及び敷地利用権の持分の価格の各4分の3以上で決まります。持分の面積ではないことに注意しましょう。

2:× 審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから「総会で」選任します。

3:× 「事業計画」とある部分が誤りです。マンション敷地売却合意者は、5人以上共同して、定款および資金計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けて組合を設立することができます。

4:× 書面または代理人をもって、議決権及び選挙権を行使することができるのは組合員です。総代は書面をもって、議決権及び選挙権を行使することができますが、代理人をもって議決権及び選挙権を行使することができません。

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6
正答は 1 です。 

1.総会の決議において、定款の変更のうち政令で定める重要な事項及び組合の解散についての事項は、組合人の議決権及び敷地利用権の持分の価格の各4分の3以上で決します。

2.審査委員は総会で選任します。都道府県知事等が選任するのではありません。
よって、この設問は誤りです。

3.マンション敷地売却合意者は、5人以上共同して、定款および資金計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けて組合を設立することができます。定めるのは資金計画であって、事業計画ではありません。
よって、この設問は誤りです。

4.組合員は書面または代理人をもって、総代は書面をもって、議決権及び選挙権を行使することができます。総代は代理人をもって、議決権及び選挙権を行使することができません。
よって、この設問は誤りです。

0

 マンションの建替え等の円滑化に関する法律に関する出題です。

選択肢1. 総会の決議において、定款の変更のうち政令で定める重要な事項及び組合の解散についての事項は、組合員の議決権及び敷地利用権の持分の価格の各4分の3以上で決する。

 マンションの建替え等の円滑化に関する法律128条1号及び同条8号により、「定款の変更及び組合の解散は、総会の議決を経なければならない。」とされ、同法130条により、「128条1号に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項及び同条8号に掲げる事項は、組合員の議決権及び敷地利用権の持分の価格各4分の3以上で決する。」とされるので、正しいです。

選択肢2. 審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)が選任する。

 マンションの建替え等の円滑化に関する法律136条2項により、「審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから総会で選任する。」とされます。

 つまり、「都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)」という部分が、誤りになります。

選択肢3. マンション敷地売却合意者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けて組合を設立することができる。

 マンションの建替え等の円滑化に関する法律120条1項により、「マンション敷地売却合意者は、5人以上共同して、定款及び資金計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けて組合を設立することができる。」とされます。

 つまり、「事業計画」という部分が、誤りになります。

選択肢4. 組合員及び総代は、書面又は代理人をもって、議決権及び選挙権を行使することができる。

 マンションの建替え等の円滑化に関する法律133条2項により、「組合員は書面又は代理人をもって、総代は書面をもって、議決権及び選挙権を行使することができる。」とされます。

 つまり、「組合員及び総代は、書面又は代理人をもって、議決権及び選挙権を行使することができる。」ということではないので、誤りになります。

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