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マンション管理士の過去問 平成28年度(2016年) 問25

問題

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マンションの駐車場に関し、マンション管理士が理事会で行った次の助言のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。
   1 .
今後、駐車場に空き区画が出るようになった場合、組合員以外の方に外部貸しする方法がありますが、その駐車場使用料収入は、駐車場の管理に要する費用に充当した後に管理費全体の不足額に充当することができるため、管理費不足への対策として有効な方法です。
   2 .
駐車場が不足している場合には、駐車場使用料を近傍の駐車場料金と均衡を失しないよう設定することが必要ですが、利便性の差異を加味して考えることも必要です。
   3 .
管理費、修繕積立金の滞納等の規約違反の場合は、駐車場使用契約に、次回の選定時の参加資格をはく奪することができる旨の規定を定めることはできません。
   4 .
今後、機械式駐車場から平置きの駐車場に変更しようとするときは、総会で出席組合員の議決権の過半数の決議があれば実施が可能です。
( マンション管理士試験 平成28年度(2016年) 問25 )
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この過去問の解説 (3件)

12
正答は 2 です。 

1.駐車場使用料その他の敷地及び共用部分に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充当するほかは、修繕積立金として積み立てるとされています。
管理費の不足分に充当はできません。
よって、この設問は不適切です。

2.駐車場が不足している場合には、駐車場使用料を近傍の駐車場料金と均衡を失しないよう設定することが必要ですが、利便性の差異を加味して考えることが必要です。

3. 駐車場使用契約に、管理費、修繕積立金の滞納等の規約違反の場合は、次回選定時の参加資格をはく奪することができる旨の規定を定めることもできるとされています。
よって、この設問は不適切です。

4.機械式駐車場から平置きの駐車場に変更することは、駐車場の増改築工事で大規模なものや著しい加工を伴うものにあたるので、特別決議事項にあたり、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決します。
議決権の過半数の決議では足りません。
よって、この設問は不適切です。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
【正解】 2
正しい選択肢を選ぶ問題です。

1:× 駐車場使用料収入は管理費の不足分に充当はできません。

2:◯ 問題文の通りです。区分所有者間の公平を期するために利便性も加味して考えることが必要です。

3:× 管理費、修繕積立金の滞納等の規約違反の場合は、駐車場使用契約に、次回の選定時の参加資格をはく奪することができる旨の規定を定めることはできるとされています。

4:× 集会室、駐車場、駐輪場の増改築工事などで、大規模なものや著しい加工を伴うものは特別決議によります。特別決議は組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決するため、これは不適切です。

1

 マンション標準管理規約(単棟型)に関する出題です。

選択肢1. 今後、駐車場に空き区画が出るようになった場合、組合員以外の方に外部貸しする方法がありますが、その駐車場使用料収入は、駐車場の管理に要する費用に充当した後に管理費全体の不足額に充当することができるため、管理費不足への対策として有効な方法です。

 マンション標準管理規約(単棟型)29条により、「駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(使用料という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。」とされます。

 つまり、「今後、駐車場に空き区画が出るようになった場合、組合員以外の方に外部貸しする方法がありますが、その駐車場使用料収入は、駐車場の管理に要する費用に充当した後に管理費全体の不足額に充当することができるため、管理費不足への対策として有効な方法です。」ということではないので、適切ではありません。

選択肢2. 駐車場が不足している場合には、駐車場使用料を近傍の駐車場料金と均衡を失しないよう設定することが必要ですが、利便性の差異を加味して考えることも必要です。

 マンション標準管理規約(単棟型)15条関係コメント⑨により、「駐車場が全戸分ない場合等には、駐車場使用料を近傍の同種の駐車場料金と均衡を失しないよう設定すること等により、区分所有者間の公平を確 保することが必要である。なお、近傍の同種の駐車場料金との均衡については、利便性の差異も加味して考えることが必要である。また、平置きか機械式か、屋根付きの区画があるかなど駐車場区画の位置等による利便性・機能性の差異や、使用料が高額になっても特定の位置の駐車場区画を希望する者がいる等の状況に応じて、柔軟な料金設定を行うことも考えられる。」とされるので、適切です。

選択肢3. 管理費、修繕積立金の滞納等の規約違反の場合は、駐車場使用契約に、次回の選定時の参加資格をはく奪することができる旨の規定を定めることはできません。

 マンション標準管理規約(単棟型)15条関係コメント⑦により、「駐車場使用細則、駐車場使用契約等に、管理費、修繕積立金の滞納等の規約違反の場合は、契約を解除できるか又は次回の選定時の参加資格をはく奪することができる旨の規定を定めることもできる。」とされます。

 つまり、「定めることはできません」という部分が、適切ではありません。

選択肢4. 今後、機械式駐車場から平置きの駐車場に変更しようとするときは、総会で出席組合員の議決権の過半数の決議があれば実施が可能です。

 マンション標準管理規約(単棟型)47条関係コメント⑥カにより、「その他、集会室、駐車場、駐輪場の増改築工事などで、大規模なものや著しい加工を伴うもの特別多数決議により、窓枠、窓ガラス、玄関扉等の一斉交換工事、既に不要となったダストボックスや高置水槽等の撤去工事普通決議により、実施可能と考えられる。」とされます。

 つまり、「今後、機械式駐車場から平置きの駐車場に変更しようとするときは、総会で出席組合員の議決権の過半数の決議があれば実施が可能です。」ということではないので、適切ではありません。

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