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マンション管理士の過去問 平成28年度(2016年) 問28

問題

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災害等の緊急時における管理組合又は区分所有者の対応に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。
   1 .
災害等により総会の開催が困難である場合に、応急的な修繕工事の実施について理事会決議をしたときは、工事の実施に充てるため修繕積立金の取崩しについては理事会決議で行うことができるが、資金の借入れについては総会決議が必要である。
   2 .
台風で住戸の窓ガラスが割れた場合には、専有部分への雨の吹き込みを防ぐため、当該専有部分の区分所有者は、理事長の承認を受けなくても、割れたものと同様の仕様の窓ガラスに張り替えることができる。
   3 .
理事長は、災害等の緊急時においては、総会又は理事会の決議によらずに、敷地及び共用部分等の必要な保存行為を行うことができ、そのために必要な支出を行うこともできる。
   4 .
災害等により総会の開催が困難である場合には、理事会の決議で、給水・排水、電気、ガス、通信といったライフライン等の応急的な更新を実施することができる。
( マンション管理士試験 平成28年度(2016年) 問28 )
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この過去問の解説 (3件)

9
【正解】 1

誤った選択肢を選ぶ問題です。

1:×
「災害等により総会の開催が困難である場合に、応急的な修繕工事の実施について理事会決議をしたときは、工事の実施に充てるため資金の借入及び修繕積立金の取崩しについても、理事会で決議できる」とされています。

2:○
区分所有者は原則として敷地及び共有部分の保存行為を行うことはできませんが、専有部分の使用に支障が生じており緊急を要する場合には保存行為をすることができます。よってこの選択肢の区分所有者の行為は適切です。

3:○
選択肢の通り、理事長は、災害等の緊急時においては、総会又は理事会の決議によらずに、敷地及び共用部分等の必要な保存行為を行うことができ、そのために必要な支出を行うこともできます。

4:○
理事会は災害等により総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事の実施等を決議することが可能です。

付箋メモを残すことが出来ます。
5
正答は 1 です。 

1.災害等により総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事の実施等は、理事会の議決事項です。また当該決議に係る応急的な修繕工事の実施に充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩しについても、理事会で決議できるとされています。

したがって、資金の借入れについても理事会決議で行うことができます。
よって、この設問は不適切です。

2.専有部分の使用に支障が生じている場合に、当該専有部分を有する区分所有者が行う保存行為の実施が、緊急を要するものであるときは、当該区分所有者は共用部分の保存行為をすることができます。

したがって、理事長の承認を受けていなくとも、台風で住戸の窓ガラスが割れた場合には、専有部分への雨の吹き込みを防ぐため、割れたものと同様の仕様の窓ガラスに張り替えることができます。

3.理事長は、災害等の緊急時においては、総会または理事会の決議によらずに、敷地及び共用部分等の必要な保存行為を行うことができます。
この場合、理事長は必要な支出も行うことができます。

4.災害等により総会の開催が困難である場合、理事会の決議で、応急的な修繕工事の実施等を行うことができます。

応急的な修繕工事には、保存行為以外に、給水・排水、電気、ガス、通信といったライフライン等の応急的な更新も含まれます。

1

 マンション標準管理規約(単棟型)に関する出題です。

選択肢1. 災害等により総会の開催が困難である場合に、応急的な修繕工事の実施について理事会決議をしたときは、工事の実施に充てるため修繕積立金の取崩しについては理事会決議で行うことができるが、資金の借入れについては総会決議が必要である。

 マンション標準管理規約(単棟型)54条2項により、「理事会は、災害等により総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事の実施等の決議をした場合においては、当該決議に係る応急的な修繕工事の実施に充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩しについて決議することができる。」とされます。

 つまり、「資金の借入れについては総会決議が必要である」という部分が、適切ではありません。

選択肢2. 台風で住戸の窓ガラスが割れた場合には、専有部分への雨の吹き込みを防ぐため、当該専有部分の区分所有者は、理事長の承認を受けなくても、割れたものと同様の仕様の窓ガラスに張り替えることができる。

 マンション標準管理規約(単棟型)21条1項により、「敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の保存行為のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。」とされ、同条3項により、「区分所有者は、1項ただし書の場合又はあらかじめ理事長に申請して書面又は電磁的方法による承認を受けた場合を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行うことができない。ただし、専有部分の使用に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所有者が行う保存行為の実施が、緊急を要するものであるときは、この限りでない。」とされ、同条関係コメント⑧により、「3項ただし書は、例えば、台風等で住戸の窓ガラスが割れた場合に、専有部分への雨の吹き込みを防ぐため、割れたものと同様の仕様の窓ガラ スに張り替えるというようなケースが該当する。」とされるので、適切です。

選択肢3. 理事長は、災害等の緊急時においては、総会又は理事会の決議によらずに、敷地及び共用部分等の必要な保存行為を行うことができ、そのために必要な支出を行うこともできる。

 マンション標準管理規約21条6項により、「理事長は、災害等の緊急時においては、総会又は理事会の決議によらずに、敷地及び共用部分等の必要な保存行為を行うことができる。」とされ、同規約58条6項により、「理事長は、21条6項の規定に基づき、敷地及び共用部分等の保存行為を行う場合には、そのために必要な支出を行うことができる。」とされるので、適切です。

選択肢4. 災害等により総会の開催が困難である場合には、理事会の決議で、給水・排水、電気、ガス、通信といったライフライン等の応急的な更新を実施することができる。

 マンション標準管理規約(単棟型)54条1項10号により、「理事会は、災害等により総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事 の実施等の事項を決議する。 」とされ、同条関係コメント①ウにより、「1項10号の災害等により総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事の実施等の具体的内容について、応急的な修繕工事は、保存行為に限られるものではなく、二次被害の防止や生活の維持等のために緊急対応が必要な、共用部分の軽微な変更(形状又は効用の著しい変更を伴わないもの)や狭義の管理行為(変更及び保存行為を除く、通常の利用、改良に関する行為)も含まれ、例えば、給水・排水、電気、ガス、通信といったライフライン等の応急的な更新、エレベーター附属設備の更新、炭素繊維シート巻付けによる柱の応急的な耐震補強などが応急的な修繕工事に該当する。また、応急的な修繕工事の実施等の等としては、被災箇所を踏まえた共用部分の使用方法の決定等が該当する。」とされるので、適切です。

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