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マンション管理士の過去問 平成28年度(2016年) 問41

問題

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[ 設定等 ]
マンションのバリアフリーに関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
   1 .
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に規定する特定建築物に該当するマンションでは、建築基準法に基づく建築確認が必要となる大規模の修繕を行う場合、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。
   2 .
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づく住宅性能表示制度では、新築住宅については高齢者等配慮対策等級が定められているが、既存住宅については定められていない。
   3 .
建築基準法によれば、高さ1mをこえる階段には手すりを設けなければならない。
   4 .
建築基準法によれば、階段に代わる傾斜路を設ける際は、勾配が12分の1をこえてはならない。
( マンション管理士試験 平成28年度(2016年) 問41 )
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この過去問の解説 (3件)

22
正答は 3 です。 

1.建築主等は、特定建築物の建築をしようとするとき、または建築物特定施設の修繕、模様替をしようとするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされています。

ただし、特定建築物において、建築確認が必要となる大規模の修繕を行う場合、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならないという規定はありません。

よって、この設問は不適切です。

2.住宅性能表示制度では、新築住宅及び既存住宅について、高齢者等配慮対策等級が定められています。
よって、この設問は不適切です。

3.高さ1mを超える階段の部分には、手すりを設けなければなりません。

4.階段に代わる傾斜路について、勾配は8分の1をこえないこととされています。
よって、この設問は不適切です。

付箋メモを残すことが出来ます。
11
【正解】 3 
適切な選択肢を選ぶ問題です。

1:×
建築基準法に基づく建築確認が必要となる大規模の修繕を行う場合、建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされています。努力義務なので不適切です。


2:×
新築住宅だけでなく、既存住宅についても、高齢者等配慮対策等級が定められています。

3:○
選択肢の通り。高さ1mをこえる階段には手すりを設けなければならないと定められています。

4:×
建築基準法によれば、階段に代わる傾斜路を設ける際は、勾配が「8分の1」をこえてはならないとされています。

2

 マンションのバリアフリーに関する出題です。

選択肢1. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に規定する特定建築物に該当するマンションでは、建築基準法に基づく建築確認が必要となる大規模の修繕を行う場合、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。

 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律16条2項により、「建築主等は、特定建築物の建築物特定施設の修繕又は模様替をしようとするときは、当該建築物特定施設を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」とされます。

 つまり、「適合させなければならない」という部分が、適切ではありません。

選択肢2. 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づく住宅性能表示制度では、新築住宅については高齢者等配慮対策等級が定められているが、既存住宅については定められていない。

 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度は、同法律3条1項により、「国土交通大臣及び内閣総理大臣は、住宅の性能に関する表示の適正化を図るため、日本住宅性能表示基準を定めなければならない。」とされ、当該基準では、新築住宅及び既存住宅について、高齢者等配慮対策等級が定められています。

 つまり、「既存住宅については定められていない」という部分が、適切ではありません。

選択肢3. 建築基準法によれば、高さ1mをこえる階段には手すりを設けなければならない。

 建築基準法施行令25条1項により、「階段には、手すりを設けなければならない。」とされ、同条4項により、「1項の規定は、高さ1メートル以下の階段の部分には、適用しない。」とされるので、適切です。

選択肢4. 建築基準法によれば、階段に代わる傾斜路を設ける際は、勾配が12分の1をこえてはならない。

 建築基準法施行令26条1項により、「階段に代わる傾斜路は、①勾配は、8分の1をこえないこと、➁表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げることとして定めるところによらなければならない。」とされます。

 つまり、「勾配が12分の1をこえてはならない」という部分が、適切ではありません。

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