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マンション管理士の過去問 平成28年度(2016年) 問47

問題

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マンション管理士に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはどれか。
   1 .
マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしたときは、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される。
   2 .
マンション管理士でない者が、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される。
   3 .
マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしたときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される。
   4 .
マンション管理士は、3年ごとに、国土交通大臣又はその指定する者が行う講習を受けなければならないが、これに違反したときは、国土交通大臣はその登録を取り消すことができる。
( マンション管理士試験 平成28年度(2016年) 問47 )
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この過去問の解説 (3件)

14

【正解】 1 
正しい選択肢を選ぶ問題です。

1:○
選択肢の通りです。正当な理由がなくマンション管理士が業務に関して知り得た秘密を漏らしたときは、1年以下の懲役または30万円以下の罰金刑に処せられます。

2:×
マンション管理士でない者が、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用したときは、1年以下の懲役又は「30万円以下」の罰金に処される、とされています。「50万円以下」ではありません。

3:×
マンション管理士はマンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはなりませんが、罰則規定はありません。

4:×
マンション管理士は、「5年ごと」に、国土交通大臣又はその指定する者が行う講習を受けなければならないとされています。3年ごとではありません。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
正答は 1 です。 

1.マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはなりません。
この規定に違反すると、1年以下の懲役または30万円以下の罰金刑に処せられます。

2.マンション管理士でない者は、マンション管理士またはこれに紛らわしい名称を使用してはなりません。
この名称使用制限に違反した者は30万円以下の罰金に処せられます。
よって、この設問は誤りです。

3.マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはなりません。
この規定に違反しても罰則はありません。
よって、この設問は誤りです。

4.マンション管理士は、5年ごとに、登録講習機関が行う講習を受けなければなりません。
この規定に違反したとき、国土交通大臣は登録の取り消し、または期間を定めてマンション管理士の名称使用の停止を命ずることができます。
よって、この設問は誤りです。

0

 マンション管理適正化法に関する出題です。

選択肢1. マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしたときは、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される。

 マンション管理適正化法42条により、「マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理士でなくなった後においても、同様とする。」とされ、同法107条1項2号により、「42条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」とされるので、正しいです。

選択肢2. マンション管理士でない者が、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される。

 マンション管理適正化法43条により、「マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。」とされ、同法109条1項3号により、「43条の規定に違反したときには、その違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処する。」とされます。

 つまり、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という部分が、誤りになります。

選択肢3. マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしたときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される。

 マンション管理適正化法40条により、「マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。」とされます。信用失墜行為に違反したマンション管理士について、罰則はとくに設けられていません

 つまり、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される」という部分が、誤りになります。

選択肢4. マンション管理士は、3年ごとに、国土交通大臣又はその指定する者が行う講習を受けなければならないが、これに違反したときは、国土交通大臣はその登録を取り消すことができる。

 マンション管理適正化法41条により、「マンション管理士は、国土交通省令で定める期間ごとに、国土交通大臣の登録を受けた者(登録講習機関という。)が国土交通省令で定めるところにより行う講習(講習という。)を受けなければならない。」とされ、同法施行規則41条により、「法41条の国土交通省令で定める期間は、5年とする。」とされ、同法33条2項により、「国土交通大臣は、マンション管理士が41条の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができる」とされます。

 つまり、「3年」という部分が、誤りになります。

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