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マンション管理士の過去問 平成28年度(2016年) 問49

問題

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マンション管理業者の行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。ただし、記述の中で「マンションの区分所有者等」「管理者等」とあるのは、同法第2条の規定によるものとする。

ア  マンション管理業者は、重要事項の説明会を開催する場合、当該説明会の前日までに、マンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。
イ  マンション管理業者は、従前の管理受託業務と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
ウ  マンション管理業者が、マンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等全員に対し書面で交付する重要事項には、マンション管理業者の商号又は名称、住所、登録番号及び登録年月日並びに当該マンション管理業者の前年度の財務状況が含まれる。
エ  マンション管理業者が、重要事項を記載した書面を作成するときは、管理業務主任者をして当該書面に記名させなければならないが、国土交通大臣は、これに違反したマンション管理業者に対して、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
   1 .
一つ
   2 .
二つ
   3 .
三つ
   4 .
四つ
※ <改題>
令和3年9月1日より、マンション管理業者による管理受託契約に係る重要事項説明書への押印は廃止されたため、元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>
( マンション管理士試験 平成28年度(2016年) 問49 )
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この過去問の解説 (3件)

13

【正解】 2つ (イ、エ)

選択肢の中から適切なものがいくつあるかを問う問題です。それぞれの選択肢について検討します。

選択肢2. 二つ

ア:×

マンション管理業者は、重要事項の説明会を開催する場合、当該説明会の「1週間前」までに、

マンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、

重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならないとされています。

イ:○  

適切な文章です。マンション管理業者は、従前の管理受託業務と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、

あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならないとされています。

ウ:×

マンション管理業者が、マンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等全員に対し書面で交付する重要事項には、

当該マンション管理業者の前年度の財務状況は含まれません。

エ:○

適切な文章です。マンション管理業者が、重要事項を記載した書面を作成するときは、

管理業務主任者をして当該書面に記名させなければなりません。

(令和3年9月1日の法改正により押印は廃止され記名のみとなりました。)

付箋メモを残すことが出来ます。
5

正答は 2つ です。

選択肢2. 二つ

ア マンション管理業者は、重要事項の説明会を開催する場合、説明会の1週間前までに、管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項及び説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければなりません。

説明会の前日までにではありません。

よって、この設問は誤りです。

イ マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければなりません。

ウ マンション管理業者が、マンションの区分所有者等及び管理組合の管理者等の全員に対し書面で交付する重要事項には、マンション管理業者の商号または名称、住所、登録番号及び登録年月日は含まれますが、当該マンション管理業者の前年度の財務状況については含まれていません。

よって、この設問は誤りです。

エ マンション管理業者は、重要事項を記載した書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければなりません。

(令和3年9月1日の法改正により押印は廃止され記名のみとなりました。)

国土交通大臣は、マンション管理業者がこの既定に違反したときは、1年以内の期間を定めて、その業務の全部または一部の停止を命ずることができます。

まとめ

正しい設問はイ、エで、二つです。

2

 マンション管理適正化法に関する出題です。

 以下、前提文です。

 マンション管理適正化法72条1項により、「マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの分譲に通常要すると見込まれる期間その他の管理組合を構成するマンションの区分所有者等が変動することが見込まれる期間として国土交通省令で定める期間中に契約期間が満了するものを除く。管理受託契約という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く。)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(重要事項という。)について説明をさせなければならない。この場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の1週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。」とされ、同条2項により、「マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。」とされ、同条3項により、「前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。ただし、当該説明は、認定管理者等から重要事項について説明を要しない旨の意思の表明があったときは、マンション管理業者による当該認定管理者等に対する重要事項を記載した書面の交付をもって、これに代えることができる。」とされ、同条5項により、「マンション管理業者は、1項から3項までの規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。」とされ、同法76条により、「マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金その他国土交通省令で定める財産については、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。」とされ、同法82条2号により、「国土交通大臣は、マンション管理業者が72条1項から3項まで若しくは5項、76条の規定に違反したときは、当該マンション管理業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。」とされ、同法施行規則84条により、「法72条1項の国土交通省令で定める事項は、①マンション管理業者の商号又は名称、住所、登録番号及び登録年月日、➁管理事務の対象となるマンションの所在地に関する事項、③管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項、④管理事務の内容及び実施方法(法76条の規定により管理する財産の管理の方法を含む。)、⑤管理事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法、⑥管理事務の一部の再委託に関する事項、⑦保証契約に関する事項、⑧免責に関する事項、⑨契約期間に関する事項、⑩契約の更新に関する事項、⑪契約の解除に関する事項とする。」とされます。

マンション管理業者は、重要事項の説明会を開催する場合、当該説明会の前日までに、マンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。

 前提文により、「前日までに」という部分が、誤りになります。

・マンション管理業者は、従前の管理受託業務と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。

 前提文により、正しいです。

・マンション管理業者が、マンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等全員に対し書面で交付する重要事項には、マンション管理業者の商号又は名称、住所、登録番号及び登録年月日並びに当該マンション管理業者の前年度の財務状況が含まれる。

 前提文により、「当該マンション管理業者の前年度の財務状況」という部分が、誤りになります。

・マンション管理業者が、重要事項を記載した書面を作成するときは、管理業務主任者をして当該書面に記名させなければならないが、国土交通大臣は、これに違反したマンション管理業者に対して、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(令和3年9月1日の法改正により押印は廃止され記名のみとなりました。)

 前提文により、正しいです。

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