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マンション管理士の過去問 平成29年度(2017年) 問21

問題

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建築基準法(昭和25年法律第201号)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
共同住宅に設ける昇降機の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)は、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
   2 .
共同住宅の各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとするほか、その構造を遮音性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
   3 .
防火地域又は準防火地域内にある共同住宅で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
   4 .
共同住宅の住戸及び住戸から地上に通ずる廊下、階段その他の通路には、非常用の照明装置を設けなければならない。
※ この問題は試験実施時の出題ミスにより、複数の選択肢が正解となった問題です。

平成30年(2018)の建築基準法改正により、界壁に関する基準が変更となりました。
この問題は平成29年(2017)に出題された問題となります。
<参考>
( マンション管理士試験 平成29年度(2017年) 問21 )
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この過去問の解説 (2件)

15
1.誤り
定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証のうち昇降機等検査員資格者証の交付を受けている者に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告する必要があります。
建築設備等検査員資格者証には「昇降機等検査員資格者証」「建築設備検査員資格者証」「防火設備検査員資格者証」の3種があり、昇降機の検査については「昇降機等検査員資格者証」を持っている者だけが検査をすることが出来ます。その為、本選択肢は誤りとなります。

2.正しい
記載のとおりです。
界壁について、小屋裏又は天井裏に達するもので、その構造を遮音性能に関して政令で定める技術的基準に適合し、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は認定を受けているものである必要があります。

3.正しい
記載のとおりです。
防火または準防火地域にある共同住宅は、外壁が耐火構造であれば隣地境界線に接して設けることができます。

4.誤り
住戸から地上に通ずる廊下や階段、その他通路では必要ですが、共同住宅の住戸内には非常用の照明装置の設置は不要です。

付箋メモを残すことが出来ます。
12
正解は1と4です。

1.誤り。
「建築設備等検査員資格者証」には、昇降機等検査員資格者証と、建築設備検査員資格者証と、防火設備検査員資格者証の3種類があり、昇降機等検査員資格者のみ昇降機の検査が可能であるため。

2.正しい。
選択肢の通りです。
建築基準法第30条第1項1号2号に規定されています。

3.正しい。
選択肢の通りです。
建築基準法第63条に規定されています。

4.誤り。
住戸から地上に通する廊下、階段、その他の通路には、
非常用の照明装置を設けなければなりませんが、住戸には、その必要はない
とされています。

建築基準法施行令126条の4第1号参照。

以上より、誤りなのは1と4なので、正解は1と4です。

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