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マンション管理士の過去問 平成29年度(2017年) 問26

問題

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役員の選任等に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはいくつあるか。

ア  役員は半数改選とし、役員の任期を2年とする旨を規約に定めることができる。
イ  外部専門家を役員として選任できることとした場合、外部専門家が役員に選任された後に組合員となり、その後、その外部専門家が組合員でなくなったときは、当然に役員としての地位を失う。
ウ  正当な理由もなく恒常的に理事会を欠席している監事は、理事会の決議により解任することができる。
エ  理事の選任は総会の決議によるものとし、選任された理事の間で各理事の役職を決定する。
   1 .
一つ
   2 .
二つ
   3 .
三つ
   4 .
四つ
( マンション管理士試験 平成29年度(2017年) 問26 )
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この過去問の解説 (2件)

16
回答は3(三つ)です。

ア.適切
記載のとおりです。規約にて役員を半数改選として、役員の任期を2年と定めることができます。

イ.不適切
組合員でなくなっても当然に役員としての地位を失うわけではありません。組合員に限定しない外部専門家を役員として選任できることとしているため、必ずしも組合員である必要はないためです。

ウ.不適切
理事、監事の解任は理事会ではできず、総会での普通決議となります。

エ.不適切
各理事の役職決定は、選任された理事の間で決めるのではなく、理事会で決めることとなります。

付箋メモを残すことが出来ます。
14
正解は3です。

ア。適切。
標準管理規約単棟型
コメント第36条② では、
「業務の継続性を重視すれば、役員は半数改選とするのもよい。
この場合には、役員の任期は2年とする。」
としています。

イ。不適切
標準管理規約単棟型
第36条で外部専門家を役員として選任できることとする場合には、
第4項を以下のようにしています。
「 選任(再任を除く。)の時に組合員であった役員が
組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。」

ウ。不適切
標準管理規約単棟型第48条13号では、総会議決事項として、
「役員の選任及び解任」を定めています。

エ。不適切
標準管理規約単棟型第35条第3項では、
「理事長、副理事長及び会計担当理事は、
理事のうちから、理事会で選任する。」
としています。

以上より、適切でないものは3つなので、正解は3です。

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