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マンション管理士の過去問 平成29年度(2017年) 問31

問題

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理事長がその職務を行うに当たって、理事会の決議又は承認を経ることなく、単独で行うことができる事項は、標準管理規約によれば、次のうちいくつあるか。

ア  長期修繕計画書、設計図書及び修繕等の履歴情報の保管
イ  災害等の緊急時における敷地及び共用部分等の必要な保存行為
ウ  理事長の職務の他の理事への一部委任
エ  臨時総会の招集
   1 .
一つ
   2 .
二つ
   3 .
三つ
   4 .
四つ
( マンション管理士試験 平成29年度(2017年) 問31 )
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この過去問の解説 (2件)

17
正解は2です。

ア。できる
標準管理規約単棟型第64条第1項では、
理事長の会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類の保管義務を定めています。

イ。できる。
標準管理規約単棟型第21条第6項では、以下のように定めています。
「 理事長は、災害等の緊急時においては、
総会又は理事会の決議によらずに、敷地及び共用部分等の
必要な保存行為を行うことができる。」

ウ。できない。
標準管理規約単棟型第38条第5項で、
「 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、
その職務の一部を委任することができる。」
と定めています。

エ。できない。
標準管理規約単棟型第42条第4項では、
「理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時
総会を招集することができる。」
と定めています。

以上より、理事長が単独でできるのは2つなので、正解は2です。

付箋メモを残すことが出来ます。
4
正解は2.(二つ)です。

ア.
単独で行うことができる
理事長は、理事会の決議、承認によらずに、長期修繕計画書、設計図書及び修繕等の履歴情報の保管する必要があります。

イ.
単独で行うことができる
理事長は、災害等の緊急時には、総会・理事会の決議によらずに、敷地及び共有部分等の必要な保存行為を行う事ができます。

ウ.
単独で行うことができない
理事長は、理事会の決議を経て、理事長の職務の他の理事への一部委任をすることができます。

エ.
単独で行うことができない
理事長は、理事会の決議を経て、必要と認める場合にはいつでも臨時総会を招集できます。

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