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マンション管理士の過去問 平成29年度(2017年) 問42

問題

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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
建築主は、既存の住宅専用マンションにおいても、増築又は改築に係る部分の床面積の合計が300m2以上となる場合は、その建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を、所管行政庁に届け出なければならない。
   2 .
建築主には、新築、増築、改築、修繕若しくは模様替又は空気調和設備等の設置若しくは改修をしようとする建築物について、エネルギー消費性能の向上を図る努力義務が課せられている。
   3 .
既存建築物の所有者は、エネルギー消費性能の向上のための修繕、模様替等をしなくても、所管行政庁に対し、当該建築物について建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定を申請することができる。
   4 .
建築物エネルギー消費性能基準に適合する建築物を新築する場合、当該建築物について、建築基準法による容積率制限及び高さ制限の特例が適用される。
( マンション管理士試験 平成29年度(2017年) 問42 )
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この過去問の解説 (2件)

17
1.正しい
記載のとおりです。
当該事項につき、工事着手日の21日前までに所轄行政庁に届け出る必要があります。

2.正しい
記載のとおりです。
建築主以外にも、建築物の所有者・管理者・占有者に対するエネルギー消費性能の向上を図る努力義務も課せられています。

3.正しい
記載のとおりです。
既存建築物の所有者に対しても、修繕、模様替等をしなくても基準を満たしていれば、申請をすることができます。

4.誤り
建築基準法により、容積率の特例は受けることができますが、高さ制限に関する特例はありません。
この場合、省エネ性能向上設備について、通常の建築物の床面積を超える部分が不算入となる扱いを受けることができます。

付箋メモを残すことが出来ます。
6
正解は4です。

1.正しい。
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」
第19条では、建築主の、建築物のエネルギー消費性能の確保のため
の構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出る義務を定めています。

また、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令」
第8条2項で、届け出る義務を増築又は改築に係る部分の
床面積の合計が300㎡以上としています。

2.正しい。
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」第6条では、
建築主の、建築物の新築、増築又は改築をしようとする建築物について、
建築物エネルギー消費性能基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう
努めるよう定めています。

3.正しい。
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」第36条では、
建築物の所有者は、所管行政庁に対し、当該建築物について
建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定を
申請することができることを定めています。

4.誤っている。
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」第35条では、
認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の床面積のうち、
建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合させるための措置をとることにより
通常の建築物の床面積を超えることとなる場合における
政令で定める床面積は、算入しないことを定めています。

しかし、高さについての特例はありません。


以上より、誤っているのは4なので、正解は4です。

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