問題
ア 組合員である役員が転出、死亡等により任期途中で欠けた場合には、組合員から補欠の役員を理事会の決議で選任することができるとすること。
イ 理事の員数を、○~○名という枠により定めること。
ウ 役員が任期途中で欠けた場合に備え、あらかじめ補欠を定めておくことができるとすること。
エ 役員の資格要件に居住要件を加えること。
「役員の選任等に関する標準管理規約及び標準管理規約コメント」に基づき、標準管理規約の本文には規定されていないが、管理組合の規約で定めることもできる事項を特定します。
ア:組合員である役員が転出、死亡その他の事情により任期途中で欠けた場合には、組合員から補欠の役員を理事会の決議で選任することができると、規約に規定することもできる。
解説:標準管理規約36条関係コメント④によれば、このような規定を規約に加えることが可能です。
イ:理事の員数について、範囲は最低3名程度、最高20名程度とし、○~○名という枠により定めることもできる。
解説:標準管理規約35条関係コメント②に基づき、このような範囲で員数を定めることができます。
ウ:役員が任期途中で欠けた場合、総会の決議により新たな役員を選任することが可能であるが、規約において、あらかじめ補欠を定めておくことができる旨規定するなど、補欠の役員の選任方法について定めておくことが望ましい。
解説:標準管理規約36条関係コメント④によれば、補欠の役員の選任方法についての規定を規約に加えることが望ましいとされています。
エ:それぞれのマンションの実態に応じて、「○○マンションに現に居住する組合員」とするなど、居住要件を加えることも考えられる。
解説:標準管理規約35条関係コメント①によれば、居住要件を役員の資格要件として規約に加えることが可能です。
したがって、ア、イ、ウ、エの4つとも管理組合の規約で定めることができます。
この問題を解く際には、標準管理規約及びその関連コメントに関する基本的な知識が必要です。
各選択肢が示す内容と標準管理規約やその関連コメントの具体的な条文やその解釈を照らし合わせて、正しいか誤っているかを判断することができます。
特に、役員の選任やその資格に関する具体的な法律の条文やその解釈に基づいて正確に答えを導き出す必要があります。