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マンション管理士の過去問 令和元年度(2019年) 問9

問題

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マンションの一部が滅失した場合のマンションの復旧又は建替えに関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
   1 .
マンションの滅失が建物の価格の 2 分の 1 以下に相当する部分の滅失であるときは、各区分所有者が滅失した共用部分を復旧することができるが、復旧の工事に着手するまでに集会において復旧又は建替えの決議があった場合はこの限りでない。
   2 .
マンションの滅失が建物の価格の 2 分の 1 を超えるときは、復旧の決議をした集会の議事録には、その決議についての各区分所有者の賛否をも記載し、又は記録しなければならない。
   3 .
建替え決議をするときは、決議事項の一つとして、建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額を定めなければならないが、併せて、その費用の分担に関する事項についても定める必要がある。
   4 .
建替え決議を会議の目的とする集会を招集した者は、区分所有者からの要請がなければ、当該招集の際に通知すべき事項についての説明会を開催する必要はない。
( マンション管理士試験 令和元年度(2019年) 問9 )
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この過去問の解説 (3件)

23
正解は4です。

1.正しい
区分所有法第61条は
(建物の一部が滅失した場合の復旧等)
について以下のように定めています。

第1項
「建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したときは、
各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。
ただし、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに
第3項(滅失した共用部分を復旧する旨の決議)、
次条(62条)第1項(建替え決議)又は第70条第1項の決議(一括建替え決議)があつたときは、この限りでない。」

2.正しい。
区分所有法第61条5項では、
「第一項本文に規定する場合
(建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したとき)を除いて、
建物の一部が滅失したときは、集会において、
区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で、
滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。」
と定めています。

2分の1以下の場合を除くとは、2分の1を超えることになります。

また、その6項では、
「前項(5項)の決議をした集会の議事録には、
その決議についての各区分所有者の賛否をも記載し、又は記録しなければならない。」
と規定しています。

3.正しい。
区分所有法第62条では、
(建替え決議)について定めています。

その2項では、
「建替え決議においては、次の事項を定めなければならない。」
と規定し、2号で、
「建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額」
3号で
「前号に規定する費用の分担に関する事項」
を定めています。

4.誤っている。

区分所有法第62条の6項では、
「第4項の集会(建替え決議のための集会)を招集した者は、
当該集会の会日より少なくとも1月前までに、
当該招集の際に通知すべき事項について区分所有者に対し説明を行うための
説明会を開催しなければならない。」
と規定しています。
区分所有者からの要請があってもなくても、説明会を開催する必要があります。

以上から、誤っているのは4なので、正解は4です。

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9
正答は 4 です。

1.建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができます。ただし、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに集会において復旧の決議があったとき、または一括建替え決議があったときはこの限りではありません。

2.建物の価格の2分の1を超える部分が滅失したときは、集会において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で、復旧の決議を行うことができます。復旧の決議をした集会の議事録には、その決議についての各区分所有者の賛否をも記載し、または記録しなければなりません。

3.建替え決議においては、次の事項を定めなくてはなりません。

・新たに建築する建物(再建建物)の設計の概要
・建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額
・上記費用の分担に関する事項
・再建建物の区分所有権の帰属に関する事項

4.建替え決議を目的とする集会を招集した者は、当該集会の会日より少なくとも1ヶ月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について区分所有者に対し説明を行うための説明会を開催しなければなりません。
よって、この設問は誤りです。

0

この問題は、マンションが一部滅失した場合の復旧や建替えに関する区分所有法の規定についての理解を問うものです。

具体的には、マンションの滅失の程度や復旧・建替えの決議プロセスに関する記述が正確であるかを判断することが求められます。

選択肢1. マンションの滅失が建物の価格の 2 分の 1 以下に相当する部分の滅失であるときは、各区分所有者が滅失した共用部分を復旧することができるが、復旧の工事に着手するまでに集会において復旧又は建替えの決議があった場合はこの限りでない。

正しい

解説:建物の価格の2分の1以下の滅失の場合、各区分所有者は自己の専有部分と共用部分を復旧することができます。

しかし、復旧の工事に着手する前に復旧または建替えの決議が集会でなされた場合、その決議に従わなければなりません。

選択肢2. マンションの滅失が建物の価格の 2 分の 1 を超えるときは、復旧の決議をした集会の議事録には、その決議についての各区分所有者の賛否をも記載し、又は記録しなければならない。

正しい

解説:マンションの滅失が建物の価格の2分の1を超える場合、復旧の決議をした集会の議事録には、その決議についての各区分所有者の賛否を記載または記録しなければなりません。

選択肢3. 建替え決議をするときは、決議事項の一つとして、建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額を定めなければならないが、併せて、その費用の分担に関する事項についても定める必要がある。

正しい

解説:建替え決議をする際には、建物の取り壊し及び再建築に要する費用の概算額を定める必要があります。

また、その費用の分担に関する事項も定める必要があります。

選択肢4. 建替え決議を会議の目的とする集会を招集した者は、区分所有者からの要請がなければ、当該招集の際に通知すべき事項についての説明会を開催する必要はない。

誤り

解説:建替え決議を会議の目的とする集会を招集する者は、区分所有者からの要請があるかどうかに関わらず、当該招集の際に通知すべき事項についての説明会を開催する必要があります。

まとめ

この問題を解く際には、区分所有法におけるマンションの滅失に関する規定を正確に理解し、それを基にして各選択肢の記述が正確であるかを判断する必要があります。

特に、マンションの滅失の程度によって異なる復旧・建替えのプロセスを理解し、それに基づいて適切な選択を行う能力が求められます。

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