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マンション管理士の過去問 令和元年度(2019年) 問26

問題

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規約が標準管理規約の定めと同一である甲マンション管理組合では、計画修繕工事で給水管の更新工事を行う予定である。これに関し、理事長が理事会の席上で行った次の説明のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。
   1 .
給水管の更新工事に際し、共用部分である本管と専有部分である枝管の工事を一体として行う場合には、現規約には一体として管理組合が工事を行う旨の規定がないため、規約をその旨変更した上で当該工事を実施する必要があります。
   2 .
給水管の更新工事に際し、共用部分である本管と専有部分である枝管の工事を一体として行う場合には、専有部分に係るものの費用については各区分所有者が実費に応じて負担すべきです。
   3 .
給水管の更新工事には修繕積立金を充当することになりますが、修繕積立金を取り崩すには、総会で組合員総数及び議決権総数の各 4 分の 3 以上の決議が必要となります。
   4 .
給水管の更新工事は共用部分の変更に該当するので、工事を実施するには、総会で組合員総数及び議決権総数の各 4 分の 3 以上の決議が必要となります。
( マンション管理士試験 令和元年度(2019年) 問26 )
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この過去問の解説 (3件)

16
正解は2です。

1.不適切。
標準管理規約(単棟型)
第21条第2項では、
「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を
共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。」
としています。

2.適切。
標準管理規約(単棟型)のコメントで、第21条関係では、
「⑤ 配管の清掃等に要する費用については、第27条第3号の「共用設備の保守維持費」
として管理費を充当することが可能であるが、
配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、
各区分所有者が実費に応じて負担すべきものである。」
としています。

3.不適切。
修繕積立金については、標準管理規約(単棟型)第28条 で以下のように決めています。
「管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、
積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
1 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕・・・」

修繕積立金の取り崩しについては、次のように、総会決議が必要だとしています。
第48条
「次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。・・・
6項、第28条第1項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し。・・・」

その決議要件は、
第47条1項2項で、以下のように定めています。
「 1項 総会の会議は、前条第1項に定める
議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。
2項 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。」

また、標準管理規約(単棟型)のコメントでは、
「オ)計画修繕工事に関し、鉄部塗装工事、外壁補修工事、屋上等防水工事、
給水管更生・更新工事、照明設備、共聴設備、消防用設備、エレベーター設備の更新工事は普通決議で実施可能と考えられる。」
としています。

4.不適切。
選択肢3で説明したように、計画修繕の給水管更生・更新工事は、
普通決議で実施できます。

以上より、正解は2です。

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10
正答は 2 です。

1.専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができます。管理には給水管の更新工事も含まれると解されます。

したがって、規約の変更をしなくても、当該工事を実施することが可能です。
よって、この設問は不適切です。

2.配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものであるとされています。

3.計画修繕工事のうち、給水管の更新工事は一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕に当たり、修繕積立金を充当します。修繕積立金の取り崩しには、総会で出席組合員の議決権の過半数の決議が必要となります。
よって、この設問は不適切です。

4.計画修繕工事のうち、給水管の更新工事を実施するには、総会で出席組合員の議決権の過半数の決議が必要となります。
よって、この設問は不適切です。

0

この問題は、甲マンション管理組合における計画修繕工事、特に給水管の更新工事に関する手続きや費用負担についての理解を問うものです。

標準管理規約に基づいて、理事長が理事会で行った説明の中で適切なものを選び出す必要があります。

選択肢1. 給水管の更新工事に際し、共用部分である本管と専有部分である枝管の工事を一体として行う場合には、現規約には一体として管理組合が工事を行う旨の規定がないため、規約をその旨変更した上で当該工事を実施する必要があります。

不適切

解説:標準管理規約では、共用部分と専有部分の工事を一体として行う場合でも、規約の変更を必要としない場合が多いです。

管理組合が工事を行うこと自体は規約で認められていることが一般的です。

選択肢2. 給水管の更新工事に際し、共用部分である本管と専有部分である枝管の工事を一体として行う場合には、専有部分に係るものの費用については各区分所有者が実費に応じて負担すべきです。

適切

解説:給水管の更新工事において、共用部分である本管と専有部分である枝管の工事を一体として行う場合、専有部分に係る費用は各区分所有者が負担するのが一般的です。

これは、専有部分の利用は各区分所有者に帰属するためです。

選択肢3. 給水管の更新工事には修繕積立金を充当することになりますが、修繕積立金を取り崩すには、総会で組合員総数及び議決権総数の各 4 分の 3 以上の決議が必要となります。

不適切

解説:修繕積立金を取り崩す際の決議には、通常は総会での組合員総数及び議決権総数の過半数の賛成が必要です。

4分の3以上の決議が必要となるのは、規約の変更や重要な事項に該当する場合です。

選択肢4. 給水管の更新工事は共用部分の変更に該当するので、工事を実施するには、総会で組合員総数及び議決権総数の各 4 分の 3 以上の決議が必要となります。

不適切

解説:修繕積立金を取り崩す際の決議には、通常は総会での組合員総数及び議決権総数の過半数の賛成が必要です。

4分の3以上の決議が必要となるのは、規約の変更や重要な事項に該当する場合です。

まとめ

この問題を解く際には、標準管理規約における各種手続きや費用負担に関する規定を正確に理解する必要があります。

特に、共用部分と専有部分の工事を一体として行う場合の費用負担や、修繕積立金の取り崩しに必要な決議の割合に注意が必要です。

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