過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

マンション管理士の過去問 令和2年度(2020年) 問1

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
規約共用部分及び規約敷地に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
   1 .
マンション内に、上層階専用、下層階専用の二基のエレベーターがあり、それぞれが一部共用部分である場合に、その大規模修繕については、区分所有者全員の規約で定め、清掃等の日常の管理や使用方法については、区分所有者全員の利害に関係しないものとしてそれぞれ上層階、下層階の区分所有者の規約で定めることができる。
   2 .
一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の3以上で、かつ、議決権の4分の3以上の賛成を要する。
   3 .
未利用の規約敷地の一部について、特定の区分所有者に対して特に有利な条件で、かつ、排他的に使用収益をする権利を規約で設定する場合には、その集会の決議に当たり、他の区分所有者全員の承諾を得なければならない。
   4 .
建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となったときは、規約に別段の定めがない限り、専有部分との分離処分が禁止される。
( マンション管理士試験 令和2年度(2020年) 問1 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

25

正答は 2 です。

1.一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができます。(区分所有法第30条第2項)

区分所有者全員の利害に関係しない」とされているので、共用すべき上層階と下層階の規約で定めることができます。

2.一部共用部分に関する事項であっても、区分所有者全員の規約で定めることも可能です。区分所有者全員の規約なので、区分所有者総数および議決権総数の4分の3以上の賛成が必要です。尚、利害関係のある一部共用部分の区分所有者の4分の1を超える者、または議決権の4分の1を超える反対がない必要があります。

3.特定の区分所有者に対して、規約敷地について排他的(独占的)な使用を認める権利を規約で設定する場合には、その集会の決議に当たり、他の区分所有者全員の承諾を得なければなりません。

4.分割により建物が所在する土地以外の土地となったときは、規約敷地とみなされ、区分所有法の規定が準用されるので、専有部分との分離処分は禁止です。

ちなみに、分割して第三者に売却するには、規約を変更して建物の敷地から除外する必要があります。共有物の処分なので、共有者全員の同意が必要です。

付箋メモを残すことが出来ます。
10

 2.が答えになります。

≪詳細解説≫

1.正

 問題文中に、「それぞれが一部共用部分である場合に」、区分所有者全員の利害に関係しないもの」とあるので、 区分所有法30条2項「一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。」により、 それぞれ上層階、下層階の区分所有者の規約で定めることができることになります。

2.誤

 問題文中に、「一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止」とあるので、一部共用部分を全員の規約で設定している前提になります。この場合、区分所有法16条、及び、30条2項により「一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の規約に定めがあるものは区分所有者全員で行う。」ことになりますので、全員の区分所有者及び議決権4分の3以上の賛成が必要です。

 ただし、31条2項により、一部共用部分の区分所有者数又は議決権数の4分の1を超える者が反対した場合は、当該規約の設定、変更、廃止はすることができません。

3.正

 問題文中の、「未利用の規約敷地の一部について、特定の区分所有者に対して特に有利な条件で、かつ、排他的に使用収益をする権利を規約で設定する場合」という部分が、区分所有法31条1項にある「規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきとき」にあたるため、規約敷地は区分所有者全員の規約で定めるため、影響を受けるとされる全員の承諾を得なければなりません。

4.正

 問題文中の、「建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となったとき」とは、区分所有法5条2項によるみなし規約敷地です。そのため、22条により、「専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。」ことになります。

 誤りの設問を答える問題については、正しい設問は難問の場合もあるので、明らかな誤りの設問をみつけることがポイントになります。

2

この問題は、マンションの「規約共用部分」および「規約敷地」に関する区分所有法の規定を試すものです。

具体的には、各選択肢が示す記述が区分所有法の規定に基づいて正確であるかどうかを判断することが求められます。

選択肢1. マンション内に、上層階専用、下層階専用の二基のエレベーターがあり、それぞれが一部共用部分である場合に、その大規模修繕については、区分所有者全員の規約で定め、清掃等の日常の管理や使用方法については、区分所有者全員の利害に関係しないものとしてそれぞれ上層階、下層階の区分所有者の規約で定めることができる。

正しい

解説:一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができます。したがって、上層階専用、下層階専用のエレベーターに関する日常の管理や使用方法については、それぞれの階層の区分所有者の規約で定めることができます。

選択肢2. 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の3以上で、かつ、議決権の4分の3以上の賛成を要する。

誤り

解説:一部共用部分に関する事項であっても、区分所有者全員の規約で定めることは可能です。しかし、そのためには、区分所有者総数および議決権総数の4分の3以上の賛成が必要であり、さらに、利害関係のある一部共用部分の区分所有者の4分の1を超える者、または議決権の4分の1を超える反対がない必要があります。

選択肢3. 未利用の規約敷地の一部について、特定の区分所有者に対して特に有利な条件で、かつ、排他的に使用収益をする権利を規約で設定する場合には、その集会の決議に当たり、他の区分所有者全員の承諾を得なければならない。

正しい

解説:特定の区分所有者に対して、規約敷地について排他的(独占的)な使用を認める権利を規約で設定する場合には、その集会の決議に当たり、他の区分所有者全員の承諾を得る必要があります。

選択肢4. 建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となったときは、規約に別段の定めがない限り、専有部分との分離処分が禁止される。

正しい

解説:分割により建物が所在する土地以外の土地となったときは、規約敷地とみなされ、区分所有法の規定が準用されるので、専有部分との分離処分は禁止です。また、分割して第三者に売却するには、規約を変更して建物の敷地から除外する必要があり、共有物の処分なので、共有者全員の同意が必要です。

まとめ

この問題を解く際には、区分所有法や関連する法律・規定の具体的な条文やその解釈を正確に理解し、それを基にして各選択肢の内容が正確であるかどうかを判断する能力が求められます。

特に、法律や規定の具体的な条文やその解釈を正確に理解し、それを基にして選択肢の内容が適切であるかどうかを判断する能力が求められます。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
このマンション管理士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。